中小ビルの所有者・ビルを利用される皆さまへ(お知らせ)
新型コロナウイルス感染症対策では、リスク要因の一つである換気の悪い密閉空間の改善が重要であり、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「法」という。)における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、「換気が悪い密閉空間」には当てはまらない、とされています。 換気状況の改善は特定建築物(※1)以外の建築物においても重要ですので、中小ビル所有者等(※2)やビル利用者は下記の3点に御留意の上、建物全体の換気の改善に取り組んで頂きますようお願いします。
(※1)興行場、百貨店、集会場、店舗、事務所等の用途に供される延べ床面積が原則3,000 平方メートル以上の建築物であって、多数の者が使用・利用するもの 。
(※2)特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「維持管理権原者」という。)を含みます。維持管理権原者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第2条で定める建築物物環境衛生管理基準に従って、当該建築物の維持管理をするように努めなければならなりません。(法第4条第3項)。
記
1.ビルの所有者等は、ビル内の換気状況や換気設備の設置状況を把握し、必要に応じて、ビルの利用者と情報を共有しましょう。
2.テナント事業者等のビルの利用者は、ビルの所有者等が示す換気を改善する取り組みに協力しましょう。
3.ビルの所有者等は、定期的に換気設備(給排気口、外気取入口、フィルター等)のメンテナンスを行いましょう。
※詳細は下記リーフレットをご参照下さい。