施設の再開等に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

(最終更新:R2.5.18)

施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について

 令和2年5月13日付けで厚生労働省生活衛生課より、施設等の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策についての周知依頼がありました。
 使用再開にあっては次の点について御留意ください。

1 「公衆浴場における衛生等管理要領」及び「旅館業における衛生等管理要領」(外部リンク:厚生労働省)において、『休止後の再開時は、レジオネラ属菌が増殖している危険性が高いので、十分に消毒した後に営業開始、再開するよう注意すること。』とされていることに留意すること。
 また、遊泳用プール(外部リンク:厚生労働省)についても、気泡浴槽・採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備が設けられている場合も、上記要領に準じて行われるよう留意すること。
2 特定建築物におけるレジオネラ症対策としては、加湿装置・冷却水・給湯設備等の管理が重要であることから、長期間使用を休止していた特定建築物の使用を再開する際には、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(外部リンク:厚生労働省)」、「建築物維持管理要領(外部リンク:厚生労働省)」、「建築物における維持管理マニュアル(外部リンク:厚生労働省)」等により、適切な点検を実施し、必要な措置を講ずること。
3 建築物衛生業に係る登録業者の情報については、  こちら を御覧ください。

このページの先頭へ