私立学校に関する事務手続きについて

私立幼稚園に関する事務手続き

認可申請事項

内容

計画書提出期日

申請書提出期日

幼稚園の設置

設置年度の前々年度の11月末日

設置年度の前年度の4月末日

幼稚園の廃止

不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

設置者の変更

不要

設置者を変更しようとする年度の前年度の11月末日

※ただし、法人設立を同時に行う場合は変更しようとする前年度の4月末日

収容定員増員に係る園則の変更

変更年度の前々年度の11月末日

変更年度の前年度の4月末日

収容定員減員に係る園則の変更

不要

変更年度の前年度の4月末日

届出事項

内容

届出提出期日(事前の提出が必要)

目的の変更

そのつど(変更しようとするとき)

名称の変更

そのつど(変更しようとするとき)

位置の変更(行政区域(市町村)を越える位置の変更の場合は、廃止・設置の認可が必要)

そのつど(変更しようとするとき)

園則の変更(収容定員変更除く)

そのつど(変更しようとするとき)

園舎の取得、処分、改築

そのつど(変更しようとするとき)

園地の取得、処分

そのつど(変更しようとするとき)

園地・園舎等の用途変更

そのつど(変更しようとするとき)

園長の採用(任命解職

そのつど(採用・任命・解職しようとするとき)

報告事項

内容

報告すべき事項(例)

報告期日等

園舎建築・改築計画

園舎を増改築しようとする場合

建築確認申請と同時

臨時休園

学校保健安全法第20条に基づく措置、その他非常変災などによる臨時休業を行う場合

第1報は電話などにより速報を、切迫する事態の場合は直ちに連絡し、おって書面で報告

休園

幼稚園(臨時休業を除く)を休園する場合

そのつど(あらかじめ)

募集停止

幼稚園の園児募集を停止する場合

そのつど(あらかじめ)

災害状況

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象または、大規模な火事、爆発、放射性物質の大量の放出並びに多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他大規模な事故により生じたもの

第1報は電話などにより速報を、1週間以内に文書で報告

感染症・食中毒発生

学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖を行った場合

保健所報告と同時

重大事態等

体罰や教職員の不祥事(飲酒運転、交通事故等、体罰、窃盗(万引き)、わいせつ行為、セクシュアルハラスメント、公金等の不正処理、個人情報の漏洩など)、園児の生命にかかわる重大な事象など

第1報は電話などにより速報を、必要に応じて3日以内に書面で報告

私立小学校、中学校、高等学校等に関する事務手続き

認可申請事項

1 小学校、中学校、高等学校(通信制含む)共通事項

内容

計画書提出期日

申請書提出期日

学校の設置

設置年度の前々年度の11月末日

設置年度の前年度の4月末日

学校の廃止

不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

設置者の変更

不要

設置者を変更しようとする年度の前年度の11月末日

※ただし、法人設立を同時に行う場合は変更しようとする前年度の4月末日

収容定員増員に係る学則の変更

変更年度の前々年度の11月末日

変更年度の前年度の4月末日

収容定員減員に係る学則の変更

不要

変更年度の前年度の4月末日

2 高等学校(通信制含む)に関する事項

内容

計画書提出期日

申請書提出期日

課程の設置

設置年度の前々年度の11月末日

設置年度の前年度の4月末日

課程の廃止

不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

学科の設置

設置年度の前々年度の11月末日

設置年度の前年度の4月末日

学科の廃止

不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

広域通信制課程(収容定員を除く)の学則の変更

不要

変更年度の前年度の4月末日

※軽微な字句修正等の場合は別途

届出事項
(注)高等学校広域通信制課程の学則変更を伴うものは、認可申請が必要です。

内容

届出提出期日(事前の提出が必要)

目的の変更

そのつど(変更しようとするとき)

名称の変更

そのつど(変更しようとするとき)

位置の変更(行政区域(市町村)を越える位置の変更の場合は、廃止・設置の認可が必要)

そのつど(変更しようとするとき)

学則の変更(認可事項でないもの)

そのつど(変更しようとするとき)

専攻科、別科の設置

そのつど(設置しようとするとき)

専攻科、別科の廃止

そのつど(廃止しようとするとき)

分校の設置

そのつど(設置しようとするとき)

分校の廃止

そのつど(廃止しようとするとき)

校地の取得、処分、改築

校地・校舎等の用途変更

そのつど(変更しようとするとき)

校長の採用(任命解職

そのつど(採用・任命・解職しようとするとき)

報告事項

内容

報告すべき事項(例)

報告期日等

校舎建築・改築計画

校舎を増改築しようとする場合

建築確認申請と同時

臨時休校

学校保健安全法第20条に基づく措置、その他非常変災などによる臨時休業を行う場合

第1報は電話などにより速報を、切迫する事態の場合は直ちに連絡し、おって書面で報告

休校

学校(臨時休業を除く)を休校する場合

そのつど(あらかじめ)

募集停止

学校の生徒募集を停止する場合

そのつど(あらかじめ)

災害状況

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象または、大規模な火事、爆発、放射性物質の大量の放出並びに多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他大規模な事故により生じたもの

第1報は電話などにより速報を、1週間以内に文書で報告

感染症・食中毒発生

学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖を行った場合

保健所報告と同時

重大事態等

体罰や教職員の不祥事(飲酒運転、交通事故等、体罰、窃盗(万引き)、わいせつ行為、セクシュアルハラスメント、公金等の不正処理、個人情報の漏洩など)、生徒の生命にかかわる重大な事象など

第1報は電話などにより速報を、必要に応じて3日以内に書面で報告

海外修学旅行報告(外部リンク)

海外修学旅行等を実施する場合

学校の行事としての海外旅行(海外研修旅行を含む。ただし、留学は除く。)を行う場合。

県を通じて出発日の15日前までに外務省及び文部科学省の担当部局に提出

私立専修学校、各種学校に関する事務手続き

認可申請事項

内容

計画書提出期日

申請書提出期日

学校の設置

設置年度の前々年度の11月末日

設置年度の前年度の4月末日

学校の廃止

不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

設置者の変更

不要

設置者を変更しようとする年度の前年度の11月末日

※ただし、法人設立を同時に行う場合は変更しようとする前年度の4月末日

課程の設置(専修学校のみ)

設置年度の前々年度の11月末日

設置年度の前年度の4月末日

課程の廃止(専修学校のみ)

不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

収容定員増員に係る学則の変更(各種学校のみ)

変更年度の前々年度の11月末日

変更年度の前年度の4月末日

収容定員減員に係る学則の変更(各種学校のみ)

不要

変更年度の前年度の4月末日

目的の変更(専修学校のみ)

変更年度の前々年度の11月末日

変更年度の前年度の4月末日

届出事項

内容

届出提出期日(事前の提出が必要)

目的の変更(各種学校のみ)

そのつど(変更しようとするとき)

名称の変更

そのつど(変更しようとするとき)

位置の変更(行政区域(市町村)を越える位置の変更の場合は、廃止・設置の認可が必要)

そのつど(変更しようとするとき)

学則の変更(認可事項でないもの)

そのつど(変更しようとするとき)

分校の設置

そのつど(設置しようとするとき)

分校の廃止

そのつど(廃止しようとするとき)

校地の取得、処分、改築

そのつど(変更しようとするとき)

校地・校舎等の用途変更

そのつど(変更しようとするとき)

校長の採用(任命・解職)

そのつど(採用・任命・解職しようとするとき)

報告事項

内容

報告すべき事項(例)

報告期日等

校舎建築・改築計画

校舎を増改築しようとする場合

建築確認申請と同時

臨時休校

学校保健安全法第20条に基づく措置、その他非常変災などによる臨時休業を行う場合

第1報は電話などにより速報を、切迫する事態の場合は直ちに連絡し、おって書面で報告

休校

学校(臨時休業を除く)を休校する場合

そのつど(あらかじめ)

募集停止

学校の生徒募集を停止する場合

そのつど(あらかじめ)

災害状況

暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象または、大規模な火事、爆発、放射性物質の大量の放出並びに多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他大規模な事故により生じたもの

第1報は電話などにより速報を、1週間以内に文書で報告

感染症・食中毒発生

学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖を行った場合

保健所報告と同時

重大事態等

体罰や教職員の不祥事(飲酒運転、交通事故等、体罰、窃盗(万引き)、わいせつ行為、セクシュアルハラスメント、公金等の不正処理、個人情報の漏洩など)、学生の生命にかかわる重大な事象など

第1報は電話などにより速報を、必要に応じて3日以内に書面で報告

関連ファイル

このページの先頭へ