企画・特集ページ『ホームパーティー特集』掲載商品の募集について(おいしく食べて和歌山モール)
おいしく食べて和歌山モールの企画・特集について
「おいしく食べて和歌山モール」 では、県内の事業者様がECサイトにて販売されております商品を掲載し紹介するとともに、認知度向上と誘客対策として季節に併せた特集企画を実施し、インスタグラムの広告などにより周知・誘客を行います。
企画・特集ページへの掲載希望の事業者様につきましては、以下内容を確認いただき、食品流通課担当者あてにお申し込みください。
1.企画・特集ページ『ホームパーティー特集』の概要
朝晩も涼しい日が多くなり、秋のおいしい味覚を楽しめる時期がやってきました。10月31日(日)にはハロウィンなど大人から子どもまで楽しめる行事も控えています。
そこで、今回は「ホームパーティー特集」として、家庭で家族で楽しめる食材を紹介したいと思います。
〇募集食材(申し込み時にご選択ください)
(1)メインディッシュの素材(食材やトッピング材料など)
(2)調味料、ドレッシング類
(3)食後のスイーツ(ゼリーや果物、アイスなど)
(4)ドリンク類(ジュースやお茶など)
〇企画掲載期間:令和3年10月18日~(約1か月)
<連動SNSキャンペーンについて>
本企画に連動して、インスタグラム投稿キャンペーン「おうちで和歌山 ホームパーティー」を実施予定です。
ハッシュタグ「#おいしく食べて和歌山モール」「#おうちで和歌山2021」を付して"和歌山感"と"ホームパーティー感"がわかる写真を投稿してくれた方を対象に、抽選で10名に3000円相当の県産品をプレゼントします。
<参考>
(※現在モールヘッダーに掲載中のもの)
・令和3年9月7日~
ダイエット&ビューティーフェア2021 出展者連動企画(外部リンク)
(※東京で開催する展示会への出展関係者が対象)
(※これまで掲載した企画・特集イメージ)
2.募集要項
<掲載商品について>
・「おいしく食べて和歌山モール」へ掲載されている商品が対象です。
※現在掲載のない場合は、企画特集掲載申し込み書と併せ、和歌山モールの掲載の申し込みを行ってください(詳細は3.を参照)
〇募集食材(申し込み時にご選択ください)
(1)メインディッシュの素材(食材やトッピング材料など)
(2)調味料、ドレッシング類
(3)食後のスイーツ(ゼリーや果物、アイスなど)
(4)ドリンク類(ジュースやお茶など)
〇掲載申し込み締め切り:令和3年9月30日(木)17;00まで
〇掲載申込書様式10月特集募集(申込様式)(ワード形式 25キロバイト)
3.「おいしく食べて和歌山モール」への掲載にかかる申し込みについて
1.出店・出品申込書類により、食品流通課あて申請をお願いします。
2.食品流通課にて申請書類の内容審査後、商品を登録するオンラインフォームをご案内いたします。
3.商品概要及び商品写真をオンラインフォームにご登録ください。
4.登録内容を食品流通課にて確認。掲載の承認後にホームページに掲載されます。
<参考>
〇出品・出店のご案内(PDF形式)
〇掲載までの流れについて(PDF形式)
●モールへの出店・出品にかかる費用は無料です。
(1) 出店・出品申込書類
●必要書類
(1)様式「出店申込書」(別記様式第1号)(word形式) <※別記様式第1号 (記入例)>
【添付書類】
(法人の場合)
・登記簿謄本又は登記事項証明書、営業許可証、税務申告書類の写し等、主たる事業所所在地が確認できるもの
(個人事業主の場合)
・住民票又は前年の確定申告書写し、営業許可証等、所在地確認のできるもの
(2)様式「出品申込書」(別記様式第2号)(word形式) <※別記様式第2 (記入例)>
※商品の申請にあたっては、食品表示等について、関係法の基準を満たしているか事前に所管する保健所等にて確認の上、ご申請ください。
【添付書類】
〇各申請商品の全体のわかる写真やパンフレット、および食品一括表示など商品の製造地が確認できる写真など。
※その他、必要に応じ、追加書類の提出を求めることがあります。
■提出先
和歌山県 農林水産部 食品流通課(食品流通課担当または食品流通課代表メールへのメールによる申請も可能です)
※令和3年4月1日から申込書類への押印は不要となっています。
※商品の追加については様式第2号にてご申請ください。
(2) 出店・出品資格
以下のすべての要件を満たす事業者。
(1)和歌山県(以下「県」という。)に在住する事業者又は主たる事務所を県内に置く事業者。
(2)県内で生産、製造業を営む事業者又は県内で生産、製造された商品(以下「県産品」という。)の販売を行う事業者。
(3)インターネット上で販売できる商品を取り扱う事業者。
(4)商品等の購入者に対し、責任を持った対応が迅速かつ的確にできる事業者。
(5)県食品流通課へEC事業における売上等のデータを提供することのできる事業者。
(6)和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者(第10条において「暴力団関係者等」という。)に該当しない事業者。
(7)国税及び都道府県税の滞納がない事業者。
(3) 掲載できる商品
●和歌山県内で生産・製造された食品等(食品衛生法第4条1号、2号に該当するもの)
※事業者の商品について紹介ページを作成(各事業者 上限30商品まで)、各商品のECサイトへのリンクを掲載します。
※各商品1ページあたり6規格までご紹介できます。