農業収入保険制度とは

平成31年1月から、新たな保険として収入保険制度がはじまりました。

収入保険制度は、栽培品目の枠にとらわれず、すべての農業経営品目を対象とし、農業経営者ごとの収入全体を見ることによって、自然災害だけでなく、価格低下、ケガ・病気で収穫ができない状況なども含めた収入減少を補填する制度です。
 

収入保険概要

 加入できる方

青色申告を行っている農業者(個人・法人)の方です。

加入申請時に、青色申告実績(簡易な方式を含む)が1年分あれば加入できます。

収入保険の保険期間は1年間で、税の算定期間と同じです。

個人の場合は1~12月、法人の場合は事業年度の1年間が保険期間となり、加入申請は保険期間が始まる前の月までに行います。

対象収入

農業者が自ら生産し、出荷・販売している農作物の販売収入全体

※簡易な加工品(精米、もち、梅干しなど)も含みます。

※肉用牛、肉用子牛、肉豚等は、マルキン等の対象なので除きます。

保険料・積立金・事務費

農業者は、「掛捨ての保険方式」に「掛捨てとならない積立方式」を組み合わせるかどうかは選択できます(任意加入)。

保険料は、掛捨てになりますが、積立金は補填に使われない限り、翌年に持ち越されます。

保険料は50%、積立金は75%の国庫補助があります。

保険料、積立金とは別に事務費の負担が必要です。

類似制度との関係  

収入保険制度は、農業共済(農作物、畑作物、果樹)や野菜価格安定制度(※)、ナラシ対策などの類似制度と重複できないため、どちらか一方を選択して加入することができます。

(※野菜価格安定制度の利用者が令和6年から収入保険に新規加入する場合、特例として2年間(令和4年、5年加入者は3年間)の同時利用が可能ですが、令和7年以降の新規加入者は同時利用できません。 )

問い合わせ先

詳しい制度の内容については、農業共済組合にお尋ねください。

  • 和歌山県農業共済組合  TEL:073-436-0771
  • 県経営支援課組合指導班 TEL:073-441-2883

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