【令和8年度】和歌山県事業者向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金
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お知らせ
- 令和8年度の補助金情報について、更新しました。
予算残額
| 補助対象設備 | 予算額 (万円) |
補助受付額 (万円) |
残額 (万円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 蓄電池 |
1,710 | 0 | 1,710 | 令和8年5月22日時点 |
| 高効率空調機器 高効率照明機器 高効率給湯機器 |
3,450 | 0 | 3,450 | 令和8年5月22日時点 |
補助金の概要
| 補助対象設備 | 補助金額等 |
|---|---|
| 事業者向け太陽光発電設備 | 5万円/kW(上限250万円) |
| 事業者向け蓄電池 | 蓄電池の価格(円/kWh)(※)×1/3(上限320万円) ※下記価格を上限とする。 家庭用(20kWh以下):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き) 業務用(20kWh超):16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き) |
| 事業者向け高効率空調機器 | 高効率空調機器の価格(工事費込み・税抜き)✕1/2(上限600万円) |
| 事業者向け高効率照明機器 | 高効率照明機器の価格(工事費込み・税抜き)✕1/2(上限300万円) |
| 事業者向け高効率給湯機器 | 高効率給湯機器の価格(工事費込み・税抜き)✕1/2(上限250万円) |
和歌山市、那智勝浦町は環境省から各々交付を受け、事業を実施しています。詳細は各市町のホームページをご確認ください。
| 市町名(HPリンク) |
|---|
| 和歌山市(外部リンク) |
| 那智勝浦町(外部リンク) |
申請方法
- 申請期間:令和8年5月22日(金)10時00分から令和8年11月30日(月)17時00分まで
※本補助金は先着順とし、予算がなくなり次第、終了します。
※申請書類が不備なく提出された日をもって、申請受付とします。
- 申請方法:和歌山県庁本館4階 脱炭素政策課まで必要書類を持参、または郵送(必着)
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県 環境生活部 環境政策局 脱炭素政策課 脱炭素推進班あて
※事前に写しを作成してください。
窓口受付時間:平日10時00分から17時00分まで
補助金の手続きの流れ

申請にあたっての注意事項
- 施工業者は、本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した施工業者であることが必要です。
【令和8年度】和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会の実施について
- 補助対象設備の設置に係る事業着手(契約・工事着工)予定日の3週間前までに申請してください。
※書類に不備がある場合等は、交付決定に時間を要する場合があります。
- 交付決定を受けてから、事業着手(契約・工事着工)してください。
交付決定前に事業着手(契約・工事着工)した場合は補助対象外となります。
なお、契約を担保するような仮契約や預かり金・手付金の支払い等についても事業着手とみなします。
- 実績報告書は、補助事業の完了日から60日を経過する日又は令和9年2月1日(月)のいずれか早い日の17時までに提出してください。
- 期日までに実績報告書の提出がない場合は補助金の交付ができませんので、実績報告書の提出が間に合うよう余裕をもった申請および工事を計画してください。
補助対象者
自ら事業を行う県内の事業所に補助対象設備を設置する者
補助対象設備
太陽光発電設備
要件
- 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した業者によって設置されるものであること。
- 本事業で導入する蓄電池と同時に設置するものであること。
※太陽光発電設備のみの申請はできません。 - 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
-
エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
-
各種法令等に遵守した設備であること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと。
- 自己託送を行わないこと。
- 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上を自家消費すること。
- ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。) でないこと。
- 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
-
既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性があることに加え、以下のa~dを満たすこと。
a リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導入に追加性があること。
b 既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること。
c 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買い取り制度の認定(同制度の買取期間終了後を含む)を受けている場所でないこと。
d 架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。
-
その他国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額(定額補助)
5万円/kW(上限:250万円)
蓄電池
要件
- 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」 を受講した業者によって設置されるものであること。
- 本事業で導入される太陽光発電設備の付帯設備であること。
※蓄電池のみの申請はできません。 - 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
-
エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
-
各種法令等に遵守した設備であること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- 下記に定める価格以下の蓄電システムとなるよう努めること。
家庭用(20kWh未満):12.5万円/kWh(工事費込み・税抜き)
業務用(20kWh以上):11.9万円/kWh(工事費込み・税抜き)
※複数者からの見積りの取得や販売事業者に対して条件を満たす価格の蓄電システムの調達可否の確認を行ってください。
- 据置型(定置型)のものであること。
- 申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建て住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。
- その他国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。
補助金額(定率補助)
蓄電池の価格(円/kWh)(※)の1/3(上限:320万円)
※下記価格を上限とする。
家庭用(20kWh以下):14.1万円/kWh(工事費込み・税抜き)
業務用(20kWh超):16.0万円/kWh(工事費込み・税抜き)
高効率空調機器
要件
- 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した業者によって設置されるものであること。
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
-
エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
-
各種法令等に遵守した設備であること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- 従来の設備に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。
-
既存設備に替えて導入するものであること。
※設置に際して工事を伴わないものは補助対象外です。
補助金額(定率補助)
高効率照明機器
要件
- 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した業者によって設置されるものであること。
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
-
エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
-
各種法令等に遵守した設備であること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- 調光制御機能を有するLEDであること。
-
既存設備に替えて導入するものであること。
※調光制御機能とは、下記①~③のいずれかの機能を指し、リモコン等により手動で調光するものは対象外です。
①スケジュール制御(予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能)
②明るさセンサによる一定照度制御(明るさセンサからの信号により、予め設定した照度に調光制御する機能)
③在不在調光制御(人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個別回路を点滅又は調光制御する機能)
※設置に際して工事を伴わないもの、LED照明からLED照明への交換は補助対象外です。
補助金額(定率補助)
高効率給湯機器
要件
- 本県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した業者によって設置されるものであること。
- 本県の区域内(和歌山市、那智勝浦町を除く。)に設置されるものであること。
-
エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
-
各種法令等に遵守した設備であること。
- 商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は交付対象外とする。
- 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入する設備でないこと。
- リース設備又は第三者が所有するものでないこと。
- 従来の設備に対して30%以上省CO2効果が得られるものであること。
-
既存設備に替えて導入するものであること。
※設置に際して工事を伴わないものは補助対象外です。
補助金額(定率補助)
補助対象経費
補助対象経費は、国実施要領別表第1に定める経費です。
なお、一般送配電事業者への接続検討申込みに係る費用、機器保証料、消費税額及び地方消費税額等は、補助対象外です。
交付申請
- 太陽光発電設備及び蓄電池
- 事業計画書(別記第1号様式-その1)
- 自家消費計画書(別記第2号様式)
- 収支予算書(別記第3号様式)
- (法人の場合)役員名簿(別記第4号様式)
- (法人の場合)法人の登記事項証明書
- (個人事業主の場合)直近の確定申告書等の写し又は個人事業の開業届出書の写し
- 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書
- 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の配置図及び事業所の位置図
- 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
- 補助対象設備の施工前の事業所の状況を記録したカラー写真
(参考様式)写真台帳(太陽光発電設備・蓄電池用) - (事業所の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(別記第5号様式)
- 誓約書兼同意書(別記第6号様式)
- (県に口座登録がない場合)債権・債務者登録申出書(R7.7~)
- (県に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料(通帳の写し等)
- 交付申請チェックシート(太陽光発電設備・蓄電池用)
- 高効率空調機器・高効率照明機器・高効率給湯機器
- 事業計画書(別記第1号様式-その2)
- 収支予算書(別記第3号様式)
- (法人の場合)役員名簿(別記第4号様式)
- (法人の場合)法人の登記事項証明書
- (個人事業主の場合)直近の確定申告書等の写し又は個人事業の開業届出書の写し
- 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書
- 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の配置図及び事業所の位置図
- 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
- 既存設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
※高効率空調機器及び高効率給湯機器のみ提出が必要。 - 補助対象設備の施工前の事業所の状況を記録したカラー写真
- 既存設備の型番が分かるカラー写真
(参考様式)写真台帳(高効率機器用) - 既存設備に対して30%以上省CO2効果が得られることが確認できる書類(参考様式)
※高効率空調機器及び高効率給湯機器のみ提出が必要。 - (事業所の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(別記第5号様式)(外部リンク)
- 誓約書兼同意書(別記第6号様式)
- (県に口座登録がない場合)債権・債務者登録申出書(R7.7~)
- (県に口座登録がない場合)口座情報等が確認できる資料(通帳の写し等)
- 交付申請チェックシート(高効率機器用)
実績報告
- 太陽光発電設備及び蓄電池
- 事業実績報告書(別記第11号様式-その1)
- 収支決算書(別記第12号様式)
- 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
- 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の保証書の写し
- 補助対象設備の施工前・施工後の事業所の状況を記録したカラー写真
(参考様式)写真台帳(太陽光発電設備・蓄電池用) - 電力系統への連系内容が確認できる書類の写し
- 蓄電池が太陽光発電設備と直接連系していることを確認できる書類
- 蓄電池設備設置届出書の写し
※業務用蓄電池を設置する場合のみ提出が必要。 - 実績報告チェックシート(太陽光発電設備・蓄電池用)
- 高効率空調機器・高効率照明機器・高効率給湯機器
- 事業実績報告書(別記第11号様式-その2)
- 収支決算書(別記第12号様式)
- 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
- 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の保証書の写し
- 補助対象設備の施工前・施工後の事業所の状況を記録したカラー写真
(参考様式)写真台帳(高効率機器用) - 既存設備のフロン類の引取証明書の写し
※既存設備が業務用空調機器の場合のみ提出が必要。 - 実績報告チェックシート(高効率機器用)
補助事業の変更・中止
補助事業を変更・中止しようとする場合は、あらかじめ知事の承認を受けることが必要となります。- 補助事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)
- 補助事業に要する経費の配分を変更(当該補助事業に要する経費の額の20%以下の増減を除く。)しようとする場合
-
補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
-
補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合
-
補助金の変更交付を申請しようとする場合
留意事項
-
財産管理について
補助事業者は、補助事業により取得した設備について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければなりません。
- 太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量等の報告について
補助事業者は、法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量、売電量の実績について記録し、知事から報告の求めがあった場合には、自家消費量に関する報告書(別記第7号様式)により報告しなければなりません 。発電量、自家消費量等の根拠となる資料の提出も求めますので、モニター画面等を撮影した写真やWEBサイトのデータ等は必ず保管しておいてください。
太陽光発電設備により発電した電力の自家消費割合が50%に満たない場合は、補助金の返還を求める可能性があります。
-
環境価値の取引の制限について
法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果(環境価値)についてJクレジット制度への登録を行わないでください。
-
財産の処分の制限について
補助事業者は、補助事業により取得した設備(取得価格が50万円以上のもの)について、処分の制限を受けます。やむを得ず以下に定める『財産の処分の制限を受ける期間』内に財産処分を行う場合は、 財産処分承認申請書(別記第13号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければなりません。
- 書類の保管について
補助金に係る書類の保管期間については、以下のとおりです(データ保管が可能なものは、データで構いません。)。
【『財産の処分の制限を受ける期間』及び『書類の保管期間』】
【一般的な設備の法定耐用年数】
〇太陽光発電設備(自家消費型):17年
〇蓄電池:6年
〇高効率空調機器:(建物附属設備の場合)15年 ※冷凍機の出力が22kW以下のものは13年
(器具及び備品の場合)6年
〇高効率照明機器:15年
〇高効率給湯機器:6年
要綱・様式・申請の手引き
- 自家消費計画書(別記第2号様式)
- 収支予算書(別記第3号様式)
- 役員名簿(別記第4号様式)
- 設備設置同意書(別記第5号様式)
- 誓約書兼同意書(別記第6号様式)
- 自家消費量に関する報告書(別記第7号様式)
- 変更承認申請書(別記第8号様式)
- 中止(廃止)承認申請書(別記第9号様式)
- 変更交付申請書(別記第10号様式)
- 事業実績報告書(別記第11号様式-その1)
事業実績報告書(別記第11号様式-その2) - 収支決算書(別記第12号様式)
- 財産処分承認申請書(別記第13号様式)
- 和歌山県補助金等交付規則
- 国実施要領等


