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ホーム>組織から探す>循環型社会推進課 >解体業許可の基準 音声読み上げ
音声読み上げ
1 施設に係る基準(規則第57条第1号)
(1)引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設
(2)使用済自動車等を解体するための施設
(3)解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設
2 解体業許可申請者の能力に係る基準(規則第57条第2号)
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