解体業許可の基準

解体業許可の基準

自動車リサイクル法における規定(法第62条)

  • その事業の用に供する施設及び解体業許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
  • 解体業許可申請者が欠格要件に該当しないこと。

1 施設に係る基準(規則第57条第1号)

(1)引き取った使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設

(2)使用済自動車等を解体するための施設

(3)解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設

2 解体業許可申請者の能力に係る基準(規則第57条第2号)

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