解体自動車保管施設

(3)解体自動車(解体した後に残る廃車ガラ)を保管するための施設

使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。

このページの先頭へ