解体業保管施設

(1)引き取った使用済自動車(解体自動車(注意))を解体するまでの間保管するための施設

イ 使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
 

(注意)自動車リサイクル法においては、解体業者から別の解体業者に使用済自動車を引き渡すことが可能とされている。この際、初めの解体業者において解体を行った時点で残る物は法の定義上「解体自動車」となることから、2番目の解体業者は、「解体自動車」を引き取ることとなる。
 

ロ 解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。

(1) 廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2) 廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。

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