解体業能力基準

2 解体業許可申請者の能力に係る基準(規則第57条第2号)

イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。

(1) 使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2) 廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3) 使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等(:鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯)の回収の方法を含む。)
(4) 油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5) 使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6) 使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7) 使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8) 解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9) 火災予防上の措置

ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

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