レジオネラ症発生防止対策を目的とした入浴設備の衛生措置及び構造設備基準の改正について

レジオネラ症発生防止対策を目的とした入浴設備の衛生措置及び構造設備基準の改正について

 近年、入浴施設の大型化・多様化が進み、循環式浴槽、かけ流し式浴槽のいずれも様々な設備が付帯されるようになってきており、レジオネラ症発生防止のためには設備の衛生管理が十分に行われる必要があります。
 浴場利用者の安全・安心を確保する必要があることから、本県では厚生労働省が示した技術的助言を踏まえ公衆浴場衛生基準等に関する条例、旅館業法施行条例及び関係細則の所要の改正を行いました。(衛生措置基準:令和3年6月1日施行、構造設備基準:令和4年4月1日施行)
 公衆浴場法に基づき営業許可を受けた事業者の方、旅館業法に基づき営業許可を受けた事業者の方につきましては、自主管理手引書及び点検表を作成のうえ、遵守いただきますようお願いします。

※参考様式を作成していますのでご活用ください。
・自主管理手引書(PDFExcel

自主管理点検表

水質検査結果表

 原水もしくは浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が10cfu/100mL以上検出された場合は知事への報告が義務づけられています。検出があった際は、管轄の保健所まで御連絡をお願いいたします。


※衛生措置基準の主な改正点についてご確認ください。

浴場を利用される方々の安全・安心確保のために適切な衛生管理をお願いします(リーフレット)


※改正の概要は以下のとおりです。
・改正の概要


※関係条例及び細則は以下のとおりです。

・公衆浴場衛生基準等に関する条例(外部リンク)

・旅館業法施行条例(外部リンク)

・公衆浴場法施行細則(外部リンク)

・旅館業法施行細則(外部リンク)


※関連ホームぺージ
 厚生労働省ホームページ(レジオネラ対策のページ)(外部リンク)
 厚生労働省ホームページ(レジオネラ症)(外部リンク)
 厚生労働省ホームページ(生活衛生関係技術担当者研修会)(外部リンク)


 

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