○旅館業法施行細則
昭和58年8月25日
規則第79号
旅館業法施行細則を次のように定める。
旅館業法施行細則
(定義等)
第1条 この規則において使用する用語は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び旅館業法施行条例(昭和45年和歌山県条例第60号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
2 この規則において規定する水質基準の測定方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めるところによるほか、別に知事が定めるところによる。
(令3規則14・追加)
(営業許可申請)
第1条の2 施行規則第1条第1項の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとし、その営業施設の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(令3規則14・旧第1条繰下・一部改正)
(添付書類)
第2条 施行規則第1条第1項に規定する営業許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の構造設備を明らかにする図面
(2) 営業施設の設置場所の周囲150メートルの区域内の状況を明記した見取図
(3) 営業の用に供する土地及び建物が他人の所有に係る場合は、その使用承諾書又はこれに代わる書類
(4) 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証(同法第87条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項において読み替えて準用する同法第7条第1項の規定による届出)の写し
(6) 消防法令適合通知書
(7) 条例第3条第3項第2号の適用を受けることとなる場合にあっては、水質検査の結果が第7条第1号に定める基準に適合することを証する書類
(8) 入浴設備における湯水の供給及び排出に係る配管の系統図(循環式浴槽を設置する場合は循環配管、ろ過器及び消毒に用いる薬剤の注入口又は投入口の位置が明らかであること。)
(9) その他知事が必要と認める書類
(平15規則45・平17規則12・平30規則19・令2規則68・令3規則14・令5規則55・一部改正)
(営業者の地位の承継の承認申請)
第2条の2 施行規則第1条の3第1項に規定する申請書は、別記第1号様式の2によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(令5規則55・追加)
(平15規則45・追加、令3規則14・令5規則55・一部改正)
第4条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、別記第4号様式によるものとし、保健所長に提出しなければならない。
(平15規則45・追加、令3規則14・令5規則55・一部改正)
2 営業の一部又は全部を停止していた者が、その後営業を再開したときは、別記第8号様式による再開届を当該再開をした日から10日以内に保健所長に提出しなければならない。
3 旅館業を営む者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者は、別記第7号様式の廃止届により60日以内に保健所長に届け出なければならない。
(平11規則51・一部改正、平15規則45・旧第3条繰下・一部改正、令3規則14・一部改正)
(平15規則45・旧第4条繰下・一部改正、平30規則19・令3規則14・一部改正)
(原湯等及び浴槽水の水質基準等)
第7条 条例第3条第3項第2号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
基準項目 | 水質基準 | 測定方法 |
色度 | 5度以下であること。 | 比色法又は透過光測定法 |
濁度 | 2度以下であること。 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること | ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法 |
全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は1リットル中3ミリグラム以下であること。過マンガン酸カリウム消費量の場合は1リットル中10ミリグラム以下であること。 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は全有機炭素計測定法 過マンガン酸カリウム消費量の場合は滴定法 |
大腸菌 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
基準項目 | 水質基準 | 測定方法 |
濁度 | 5度以下であること。 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は1リットル中8ミリグラム以下であること。過マンガン酸カリウム消費量の場合は1リットル中25ミリグラム以下であること。 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は全有機炭素計測定法 過マンガン酸カリウム消費量の場合は滴定法 |
大腸菌群 | 1ミリリットル中1個以下であること。 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
(平16規則71・追加、平30規則19・令3規則14・一部改正)
(残留塩素濃度)
第8条 条例第3条第3項第5号の規則で定める残留塩素濃度は、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 遊離残留塩素濃度が、通常1リットル中0.4ミリグラム程度であり、かつ、最大1リットル中1ミリグラムを超えないこと。
(2) 結合塩素のモノクロラミンの濃度が、1リットル中3ミリグラム程度であること。
(令3規則14・追加)
(令3規則14・追加)
附則
1 この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
2 旅館業法施行細則(昭和24年和歌山県規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 この規則施行の際、現に旧規則の規定により提出されている許可申請書については、この規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成6年3月31日規則第25号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第51号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第71号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条及び別記第1号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第19号)
(施行規則)
1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第2条第4号、第7条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この規則の施行の日前において、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)附則第5条第1項の規定による許可の申請をしようとする際に必要となる申請書及びその添付書類の作成については、この規則による改正後の旅館業法施行細則の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年7月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第14号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年12月12日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5規則55・全改)
(令5規則55・追加)
(令5規則55・全改)
(令5規則55・全改)
(令5規則55・全改)
(平6規則25・平11規則51・一部改正、平15規則45・旧別記第2号様式繰下・一部改正、平30規則19・令元規則23・一部改正)
(平6規則25・平11規則51・一部改正、平15規則45・旧別記第3号様式繰下・一部改正、平30規則19・令元規則23・一部改正)
(平6規則25・平11規則51・一部改正、平15規則45・旧別記第4号様式繰下・一部改正、平30規則19・令元規則23・一部改正)
(平6規則25・平11規則51・一部改正、平15規則45・旧別記第5号様式繰下・一部改正、平30規則19・令元規則23・一部改正)
(令5規則55・全改)
(令5規則55・全改)