○公衆浴場法施行細則
平成16年8月31日
規則第70号
公衆浴場法施行細則を次のように定める。
公衆浴場法施行細則
公衆浴場法施行細則(昭和24年和歌山県規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び和歌山県公衆浴場衛生基準等に関する条例(昭和23年和歌山県条例第41号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第1条の2 この規則において使用する用語は、公衆浴場法、省令及び条例において使用する用語の例による。
2 この規則において規定する水質基準の測定方法は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めるところによるほか、別に知事が定めるところによる。
(令3規則12・追加)
(許可の申請)
第2条 省令第1条の申請書は、別記第1号様式によるものとする。
(地位の承継の届出)
第3条 省令第2条第1項の届書は、別記第2号様式によるものとする。
2 省令第3条第1項の届書は、別記第3号様式によるものとする。
3 省令第3条の2第1項の届書は、別記第4号様式によるものとする。
(1) 省令第1条の申請書又は省令第2条、第3条若しくは第3条の2の届書に記載した事項を変更した場合 別記第5号様式
(2) 業としての公衆浴場の経営(以下「公衆浴場営業」という。)の全部又は一部を停止した場合 別記第6号様式
(3) 公衆浴場営業の全部又は一部を廃止した場合 別記第7号様式
(令3規則7・一部改正)
(原湯等及び浴槽水の水質基準等)
第5条 条例第6条第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
基準項目 | 水質基準 | 測定方法 |
色度 | 5度以下であること。 | 比色法又は透過光測定法 |
濁度 | 2度以下であること。 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること | ガラス電極法又は連続自動測定機器によるガラス電極法 |
全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は1リットル中3ミリグラム以下であること。過マンガン酸カリウム消費量の場合は1リットル中10ミリグラム以下であること。 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は全有機炭素計測定法 過マンガン酸カリウム消費量の場合は滴定法 |
大腸菌 | 検出されないこと。 | 特定酵素基質培地法 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
基準項目 | 水質基準 | 測定方法 |
濁度 | 5度以下であること。 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
全有機炭素(TOC)の量又は過マンガン酸カリウム消費量 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は1リットル中8ミリグラム以下であること。過マンガン酸カリウム消費量の場合は1リットル中25ミリグラム以下であること。 | 全有機炭素(TOC)の量の場合は全有機炭素計測定法 過マンガン酸カリウム消費量の場合は滴定法 |
大腸菌群 | 1ミリリットル中1個以下であること。 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10cfu未満)。 | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
(令3規則12・一部改正)
(残留塩素濃度)
第5条の2 条例第6条第7号の規則で定める残留塩素濃度は、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 遊離残留塩素濃度が、通常1リットル中0.4ミリグラム程度であり、かつ、最大1リットル中1ミリグラムを超えないこと。
(2) 結合塩素のモノクロラミンの濃度が、1リットル中3ミリグラム程度であること。
(令3規則12・追加)
(令3規則12・追加)
(書類の提出)
第6条 省令の規定により提出する書類は、その営業施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第12号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(令3規則7・全改、令3規則12・一部改正)
(令3規則7・全改)
(令3規則7・全改)
(令3規則7・全改)