クリーニング所等、クリーニング師研修等、クリーニング師試験・免許

クリーニング所等

クリーニング所等の開設

 新たにクリーニング所を開設するとき、新たに無店舗取次所を開設するときは、クリーニング所、無店舗取次所の届出をする必要があります。また、クリーニング所を開設するためには、構造設備基準に適合することについて、保健所長の事前の検査が必用です。

 このため、クリーニング所の開設を考えておられる方は、施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、事前に所管の保健所へご相談ください。

クリーニング所開設届出書 ・ 無店舗取次店営業届出書

クリーニング所等の変更・廃止

 クリーニング所の名称、所在地、営業者、営業形態等の届出事項に変更があったとき、またはクリーニング所を廃止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。また、構造設備に関わる変更については事前に所管の保健所へご相談ください。

クリーニング所等届出事項変更(廃止)届出書

クリーニング所等の地位の承継について

 開設者(個人)が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継する場合、もしくは、開設者(法人)の合併または分割により開設者の地位を承継する場合、承継の届出をする必要があります。

地位承継(譲渡)届出書

地位承継(相続)届出書

地位承継(合併)届出書

地位承継(分割)届出書

その他

クリーニング業における原油価格高騰対策ポスター

クリーニング師研修・業務従事者講習

クリーニング師の研修・業務従事者に対する講習

 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した研修を受けなければなりません。また、その後、3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

 クリーニング所の営業者は、クリーニング所の開設後1年以内に、業務従事者の5分の1の者に、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。また、その後、3年を超えない期間ごとに講習を受けさせる必要があります。
なお、クリーニング師の研修を受けた者は、この人数の中に含めることができます。

令和5年度クリーニング師研修及び業務従事者講習会

 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項及び第8条の3の規定に基づき、クリーニング師の研修及び業務従事者に対する講習を下記のとおり指定しました。
 〇主催者の名称及び所在地
  公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター
  東京都港区新橋6丁目8番2号
 〇会場の運営及び設営の窓口となる者の名称及び所在地
  公益財団法人 和歌山県生活衛生営業指導センター
  和歌山市卜半町33和歌山ミートビル2階
 〇研修及び講習日程・会場等
  クリーニング師研修(1型) 
   令和5年8月  6日(日) 紀南文化会館 (田辺市新屋敷町1)

   令和6年2月18日(日) 和歌山ビッグ愛(和歌山市手平2丁目1-2)
  クリーニング師研修(2型ー通信教育)

   研修受付期間:令和5年10月20日(金)~11月20日(月)まで

   レポート提出締切年月日:令和5年12月22日(金)
  クリーニング業務従事者講習(2型ー通信教育)
   講習受付期間:令和5年6月20日(火)~7月20日(木)まで
   レポート提出締切年月日:令和5年8月21日(月)

クリーニング師試験・免許申請)

クリーニング師試験

PDF形式を開きます 令和5年度クリーニング師試験案内 ・ 受験願書

     (※受験に関する提出書類や注意点を記載しておりますので、ご留意願います。)
 

クリーニング師試験過去問題

PDF形式を開きます 令和5年度クリーニング師試験学科試験問題

PDF形式を開きます 令和5年度クリーニング師試験学科試験正答

PDF形式を開きます 令和4年度クリーニング師試験学科試験問題

PDF形式を開きます 令和4年度クリーニング師試験学科試験正答

PDF形式を開きます 令和3年度クリーニング師試験学科試験問題

PDF形式を開きます 令和3年度クリーニング師試験学科試験正答

PDF形式を開きます 令和2年度クリーニング師試験学科試験問題

PDF形式を開きます 令和2年度クリーニング師試験学科試験正答

(試験問題に関するお問い合わせには一切お答えできません)

※クリーニング師試験準備講習会は、和歌山県クリーニング業生活衛生同業組合が例年、クリーニング師試験実施前に実施しています。同講習会については、直接同組合(073-432-2817)に問い合わせてください。

クリーニング師免許の申請(新規交付)

クリーニング師試験の合格者が免許を受けるためには、免許証申請書に下記の書類を添えて、試験に合格した都道府県に申請する必要があります。

  必要書類

  • クリーニング師免許申請書
  • クリーニング師試験の合格証書の写し又は合格証明書
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった者については、戸籍謄本又は戸籍抄本に限る。住民票については、個人番号(マイナンバー)の記載のないものに限る。)
    ※外国人である場合は、国籍を記載した住民票の写し(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
  • 和歌山県証紙5,600円分

 申請場所

  クリーニング師免許の申請( 訂正交付)

和歌山県が交付したクリーニング師免許証に記載されている氏名、本籍地等を変更したときは、10日以内に免許証訂正申請書に下記書類を添え、住所地を管轄する保健所等に提出してください(提出先は上記新規交付申請場所参照)。

  必要書類

  • クリーニング師免許訂正申請書
  • 旧免許証(紛失している場合は、再交付手続きも必要)
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(外国人である場合は、国籍を記載した住民票の写し。ただし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
  • 和歌山県収入証紙3,200円分

クリーニング師免許の申請( 再交付)

和歌山県が交付したクリーニング師免許証を紛失したり、破ったときは、1カ月以内に免許証再交付申請書にその旨を記載し、下記書類を添え、住所地を管轄する保健所等に提出してください(提出先は上記新規交付申請場所参照)。

 必要書類

クリーニング師免許の申請(登録抹消)

クリーニング師登録の抹消を希望する場合に必要な手続きです。下記書類を添え、住所地を管轄する保健所等に提出してください(提出先は上記新規交付申請場所参照)。
 必要書類

クリーニング師免許の申請(免許証返納)

クリーニング師が死亡し、又は失踪宣告を受けたときに必要な手続です。下記書類を添え、住所地を管轄する保健所等に提出してください(提出先は上記新規交付申請場所参照)。

 必要書類

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