○和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、知事の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(電磁的記録による保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存とする。

(平27規則9・一部改正)

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により、別表第1の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

(平27規則9・一部改正)

(電磁的記録による作成)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める作成は、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の作成とする。

(平27規則9・一部改正)

(電磁的記録による作成の方法)

第6条 民間事業者等が、条例第4条第1項の規定により、別表第2の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(平27規則9・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 条例第5条第1項の規則で定める縦覧等は、別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の縦覧等とする。

(平27規則9・一部改正)

(電磁的記録による縦覧等の方法)

第8条 民間事業者等が、条例第5条第1項の規定により、別表第3の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。

(平27規則9・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例による。

(行政書士法施行細則の一部改正)

3 行政書士法施行細則(昭和26年和歌山県規則第31号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

(業務に関する帳簿)

第6条 法第9条第1項に規定する知事の定める事項は、受託した順序を示す番号及び作成した書類の枚数とする。

(和歌山県種雄豚検査条例施行規則の一部改正)

4 和歌山県種雄豚検査条例施行規則(昭和32年和歌山県規則第53号)の一部を次のように改正する。

第4条中「種付台帳」の次に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。

(和歌山県農業近代化資金利子補給規則の一部改正)

5 和歌山県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年和歌山県規則第11号)の一部を次のように改正する。

第10条中「書類等」の次に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。

(和歌山県漁業協同組合合併促進費補助金交付規則の一部改正)

6 和歌山県漁業協同組合合併促進費補助金交付規則(昭和39年和歌山県規則第14号)の一部を次のように改正する。

第8条中「帳簿書類等」の次に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。

(和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の一部改正)

7 和歌山県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年和歌山県規則第79号)の一部を次のように改正する。

第10条中「帳簿書類等」の次に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。

(和歌山県母子世帯小口資金貸付規則の一部改正)

8 和歌山県母子世帯小口資金貸付規則(昭和46年和歌山県規則第49号)の一部を次のように改正する。

第10条第2項中「書類」の次に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。

(和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則の一部改正)

9 和歌山県中山間地域活性化資金利子補給規則(平成4年和歌山県規則第19号)の一部を次のように改正する。

第14条中「書類等」の次に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。

(和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の一部改正)

10 和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則(平成7年和歌山県規則第84号)の一部を次のように改正する。

第14条中「書類等」の次に「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)」を加える。

(平成20年11月28日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる特例民法法人の業務の監督に係る特例民法法人が備え付けなければならない書類等の和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年和歌山県条例第23号)第3条第1項に定める保存については、この規則による改正後の和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年7月1日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第9号)

この規則は、平成27年3月31日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(平20規則78・平23規則41・一部改正)

別表第2(第5条、第6条関係)

(平27規則9・旧別表第3繰上)

別表第3(第7条、第8条関係)

(平27規則9・旧別表第4繰上)

和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関…

平成18年3月31日 規則第25号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 企画・調査/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 規則第25号
平成20年11月28日 規則第78号
平成23年7月1日 規則第41号
平成27年3月20日 規則第9号