○行政書士法施行細則
昭和26年4月13日
規則第31号
行政書士法施行細則を次のように定める。
行政書士法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)及び行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号。以下「施行規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則25・全改)
(受験手続)
第2条 行政書士試験(以下「試験」という。)を受けようとする者は、別に定める様式による行政書士試験願書に写真(出願前1年以内に写した無帽、正面上半身、無背景の縦5センチメートル、横4センチメートルのもの)を添えて、知事に提出しなければならない。
(昭59規則27・平11規則72・平12規則25・一部改正)
(試験委員)
第3条 試験に関する事務を行わせるため、10人以内の行政書士試験委員を置く。
2 試験委員は、県職員の中から知事が命ずる。
(昭58規則24・昭63規則65・平12規則25・一部改正)
(合格の発表及び通知)
第4条 試験の合格者を決定したときは、直ちにその受験番号を告示し、その旨を本人に通知する。
(昭58規則24・平12規則25・一部改正)
(合格証等の交付)
第5条 前条の合格者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。
(昭58規則24・昭59規則27・平12規則25・平24規則37・一部改正)
(平29規則11・追加)
(業務に関する帳簿)
第7条 法第9条第1項に規定する知事の定める事項は、受託した順序を示す番号とする。
(平18規則25・全改、平29規則11・旧第6条繰下・一部改正)
(立入検査員証明書)
第8条 法第13条の22第2項の証票は、別記第2号様式による。
(昭58規則24・昭59規則27・昭59規則83・平12規則25・平20規則4・平24規則37・一部改正、平29規則11・旧第7条繰下)
(業務禁止等処分の通知)
第9条 知事は、法第14条の規定による処分をしたときは、直ちにその旨を行政書士会に通知する。
(昭47規則124・全改、昭58規則24・昭59規則83・平12規則25・一部改正、平29規則11・旧第8条繰下)
(行政書士会の会則の認可申請書)
第10条 施行規則第16条に規定する認可申請書は、別記第3号様式による。
(昭35規則61・追加、昭46規則91・昭47規則124・昭58規則24・昭59規則27・昭59規則83・平8規則67・平12規則25・一部改正)
(行政書士会の報告義務)
第11条 施行規則第17条の2第1項第6号に規定する知事の定める事項は、登録番号及び会員番号とする。
2 施行規則第17条の2第2項第3号に規定する知事の定める事項は、行政書士法人番号及び会員番号とする。
(平29規則11・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭59規則83・一部改正)
付則(昭和35年9月8日規則第61号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
付則(昭和36年4月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年3月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年6月18日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年11月1日規則第99号)
1 この規則は、昭和44年11月10日から施行する。
2 この規則の施行の際すでに依頼を受けているものについての報酬額は、なお従前の例による。
付則(昭和46年11月30日規則第91号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
付則(昭和47年12月1日規則第124号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月22日規則第83号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年7月9日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭58規則24・全改、昭59規則27・平8規則67・平12規則25・一部改正)
(平24規則37・全改、平29規則11・一部改正)
(令3規則23・全改)