○和歌山県農業近代化資金利子補給規則
昭和37年3月27日
規則第11号
和歌山県農業近代化資金利子補給規則を次のように定める。
和歌山県農業近代化資金利子補給規則
(利子補給)
第1条 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(昭49規則14・平17規則50・一部改正)
(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類、融資機関及び貸付対象者は、次のとおりとする。
農業近代化資金の種類 | 融資機関 | 貸付対象者 |
1 農舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(第4号に掲げるものを除く。) | 法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関 | 法第2条第1項第1号に掲げる者 |
法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる融資機関 | 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者 | |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関 | 法第2条第1項第1号に掲げる者 |
法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる融資機関 | 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者 | |
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関 | 法第2条第1項第1号に掲げる者 |
法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる融資機関 | 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者 | |
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関 | 法第2条第1項第1号に掲げる者 |
法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる融資機関 | 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者 | |
5 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関 | 法第2条第1項第1号に掲げる者 |
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けるものに限る。) | 法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる融資機関 | 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者 |
7 前各号に掲げるもののほか農林水産大臣又は知事が特に必要と認めて指定する資金 | 法第2条第2項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる融資機関 | 法第2条第1項第1号に掲げる者 |
法第2条第2項第1号から第5号までに掲げる融資機関 | 法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者 |
2 利子補給率は、知事が別に定める。
(平14規則82・全改、平17規則50・平19規則35・一部改正)
(昭49規則14・一部改正)
(昭49規則14・一部改正)
(利子補給金の額)
第5条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金につき、第2条第2項に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和(積数)を365で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(昭39規則45・昭49規則14・平19規則35・一部改正)
(昭41規則41・昭49規則14・一部改正)
(利子補給金の支払)
第7条 知事は、前条の規定による請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(昭49規則14・平19規則35・一部改正)
(利子補給金の打切り等)
第9条 知事は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることがある。
2 知事は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの規則又はこの規則の規定による契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(昭49規則14・一部改正)
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(昭49規則14・平18規則25・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の利子補給金から適用する。
2 昭和36年度分の利子補給金については、第5条中「毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは「昭和36年4月1日から同年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。
3 農業改良資金債務保証規則(昭和31年和歌山県規則第92号)は、廃止する。
4 農業改良資金利子補給規則(昭和31年和歌山県規則第93号)は、廃止する。
5 この規則の施行前における前項の旧農業改良資金利子補給規則に基づき利子補給契約したものについては、なお従前のとおりとする。
6 昭和36年10月30日からこの規則の施行の日の前日までに法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項各号に掲げる者に貸し付けた資金および同条第2項第2号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付けた資金または法第2条第2項第2号から第4号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けた資金であって第2条第1項の表に掲げる農業近代化資金の種類に該当するものは、農業近代化資金とみなし、この規則を適用する。
(昭37規則16・追加)
付則(昭和37年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年度分の利子補給金から適用する。
付則(昭和37年6月9日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に利子補給についての知事の承認の行われている農業近代化資金については、なお従前の例による。
付則(昭和39年5月7日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の利子補給金から適用する。
付則(昭和40年6月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の利子補給金から適用する。
付則(昭和41年6月7日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度の利子補給金から適用する。
付則(昭和44年8月14日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度の利子補給金から適用する。
付則(昭和45年2月12日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年6月13日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度の利子補給金から適用する。
付則(昭和46年7月22日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の利子補給金から適用する。
付則(昭和47年9月30日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度の利子補給金から適用する。
付則(昭和48年6月23日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度の利子補給金から適用する。
2 この規則の施行の際現に利子補給についての知事の承認の行なわれている農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月12日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日以降に利子補給の承認をした貸付けに係るものから適用し、昭和49年1月31日以前に利子補給の承認をした貸付けに係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和49年12月24日規則第150号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日以降に利子補給の承認をした貸付けに係るものから適用し、昭和49年11月30日以前に利子補給の承認をした貸付けに係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和52年7月7日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給について適用し、同日前に貸し付けたものに係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年11月17日規則第90号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月3日以降の貸付けに係る利子補給について適用し、同日前の貸付けに係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年6月29日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月8日以降の貸付けに係る利子補給について適用し、同日前の貸付けに係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和54年2月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月28日規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月12日から適用する。ただし、第2条第1項の表第2号中「原動機」の下に「、農用地改良造成用機具」を加える改正規定及び付則に1項を加える改正規定は、昭和54年4月6日から適用する。
2 この規則の施行前に利子補給について承認の行われた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年11月29日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月11日から適用する。ただし、この規則の施行前に利子補給について承認の行われた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年5月22日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日から適用する。
2 この規則による改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則第2条第1項並びに付則第7項及び第8項の規定は、昭和55年4月14日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分について適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(昭和56年5月30日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月7日から適用する。
2 昭和56年5月7日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年9月8日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月26日から適用する。
附則(昭和59年3月3日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年2月3日から適用する。
2 昭和59年2月3日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和59年8月16日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年7月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月21日から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年3月14日から適用する。
2 昭和61年3月14日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年5月27日規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年5月1日から適用する。
2 昭和61年5月1日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月14日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年2月20日から適用する。
2 昭和62年2月20日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年5月30日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年4月15日から適用する。
2 昭和62年4月15日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年8月1日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和62年7月1日から適用する。
2 昭和62年7月1日前に貸し付けられた農業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月10日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和63年10月28日から適用する。
2 昭和63年10月27日以前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月15日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成元年10月4日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月15日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年4月27日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成2年11月9日規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年9月14日以降に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成3年2月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年12月11日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成4年1月7日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年11月19日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成4年2月12日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年12月20日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成4年4月28日規則第37号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年3月13日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成5年1月22日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年12月2日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月16日規則第54号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年6月4日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成6年2月18日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年12月27日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成7年10月3日規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年8月9日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月22日規則第99号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年11月10日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成8年1月19日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年12月8日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月10日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年4月15日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成8年10月18日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年9月20日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月28日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年2月7日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月9日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年3月28日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月30日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年4月23日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月8日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年5月23日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月22日規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月1日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月25日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月19日規則第86号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年8月22日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年11月11日規則第102号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年9月24日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日規則第109号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年10月27日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月26日規則第117号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年11月20日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月3日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年2月6日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月27日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月9日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月17日規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月17日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年5月26日規則第60号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年4月14日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年7月14日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年6月16日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月25日規則第90号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年8月31日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月30日規則第96号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年9月18日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月4日規則第110号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年10月22日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年1月29日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年1月6日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月16日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月12日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月30日規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月22日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年5月28日規則第94号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年4月27日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月25日規則第103号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年5月25日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月23日規則第110号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年6月16日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年8月24日規則第116号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年8月3日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月15日規則第124号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年9月28日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月7日規則第130号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年10月20日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月24日規則第140号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年11月29日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成13年4月27日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成13年4月2日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月5日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成13年5月18日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月10日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成14年4月2日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成14年8月30日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成14年7月1日以後に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月1日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第2項の規定は、平成17年4月1日以後に利子補給の承認をした農業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認をした農業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第85号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(令3規則85・全改)
(昭54規則8・平19規則35・一部改正)
(令3規則85・全改)
(昭39規則45・昭45規則9・昭45規則44・昭49規則14・昭54規則8・平17規則50・一部改正)
(令3規則85・全改)
(昭39規則45・全改、昭49規則14・昭54規則8・平19規則35・一部改正)
(昭39規則45・全改、昭49規則14・昭54規則8・平19規則35・一部改正)
別記第8号様式 削除
(昭41規則41)
(令3規則85・全改)
(昭54規則8・平19規則35・一部改正)