○和歌山県漁業近代化資金利子補給規則
昭和44年9月11日
規則第79号
和歌山県漁業近代化資金利子補給規則を次のように定める。
和歌山県漁業近代化資金利子補給規則
(利子補給)
第1条 知事は、漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対して、この規則の定めるところにより当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(平17規則110・全改)
(定義)
第1条の2 この規則において「漁業近代化資金」とは、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金及び漁業振興資金(異常な自然現象等で知事が指定するもの(不漁等、天災に準ずるものと知事が認めたものを含む。)により漁業経営に一時的な支障な受け、回復が可能であると認められる者に対して融通される資金をいう。)をいう。
2 この規則において「融資機関」とは、法第2条第2項各号に掲げる融資機関をいう。
(平17規則110・追加)
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、知事が別に定める。
(昭46規則80・昭49規則86・昭50規則2・昭52規則50・昭54規則65・平15規則83・一部改正)
(昭49規則86・一部改正)
(昭49規則86・平13規則8・一部改正)
(利子補給金の額)
第5条 利子補給の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和(積数)をその年の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率を乗じて得た金額の合計とする。
(昭49規則86・一部改正)
(昭49規則86・一部改正)
(利子補給金の支払)
第8条 知事は、前条の規定による請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第9条 知事は、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることがある。
2 知事は、融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規則又はこの規則の規定による契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(昭49規則86・一部改正)
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(昭49規則86・平18規則25・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和44年度分の利子補給金については、第5条中「毎年1月1日から6月30日までおよび7月1日から12月31日までの各期間」とあるのは「この規則の公布の日から昭和44年12月31日までの期間」と読み替えるものとする。
(昭62規則70・全改、昭63規則91・平元規則55・平2規則44・平2規則48・平3規則1・平3規則51・平4規則4・平4規則23・平5規則2・平5規則51・平6規則3・平7規則65・一部改正)
付則(昭和46年9月16日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月20日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年1月14日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則第2条の規定は、昭和49年12月1日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分について適用し、昭和49年11月30日以前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(昭和52年6月30日規則第50号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則第2条の規定は、昭和52年6月1日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分について適用し、昭和52年5月31日以前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月26日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則第2条の規定は、昭和54年6月12日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分について適用し、昭和54年6月11日以前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(昭和55年5月20日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日から適用する。
2 この規則による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則別表の規定は、昭和55年4月14日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分について適用し、昭和55年4月13日以前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(昭和56年6月18日規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月7日から適用する。
2 この規則による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則別表の規定は、昭和56年5月7日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分について適用し、昭和56年5月6日以前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(昭和58年10月6日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月12日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月3日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月19日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則別表の規定は、昭和61年3月14日以後に貸し付けられた漁業近代化資金に係る利子補給について適用し、昭和61年3月14日以前に貸し付けられた漁業近代化資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和62年10月10日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則別表の規定は、昭和61年5月1日から適用する。
(読替規定)
2 前項の場合において、次の表の上段に掲げる期間に利子補給の承認が行われた利子補給金については、別表の利子補給率の欄中次の表の中段に掲げる字句は下段に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
上段 | 昭和61年5月1日から 昭和62年2月19日まで | 昭和62年2月20日から 昭和62年4月14日まで | 昭和62年4月15日から 昭和62年6月30日まで | |||||||||||||
中段 | 2.1パーセント | 1.9パーセント | 1.7パーセント | 0.85パーセント | 2.5パーセント | 2.3パーセント | 2.1パーセント | 1.9パーセント | 1.7パーセント | 0.85パーセント | 2.5パーセント | 2.3パーセント | 2.1パーセント | 1.9パーセント | 1.7パーセント | 0.85パーセント |
下段 | 1.5パーセント | 1.5パーセント | 1.3パーセント | 0.7パーセント | 2.4パーセント | 2.2パーセント | 1.4パーセント | 1.4パーセント | 1.2パーセント | 0.65パーセント | 2.4パーセント | 2.2パーセント | 1.9パーセント | 1.8パーセント | 1.6パーセント | 0.65パーセント |
附則(昭和63年7月19日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月27日規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月28日から適用する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、昭和63年10月28日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成元年8月11日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月1日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成元年10月4日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成2年9月18日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別表の改正規定中「2.5パーセント」を「2.7パーセント」に、「2.3パーセント」を「2.5パーセント」に改める部分に限る。)による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月27日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成2年4月27日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
3 この規則(別表の改正規定中「2.5パーセント」を「2.7パーセント」に、「2.3パーセント」を「2.5パーセント」に改める部分を除く。)による改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、公布の日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成2年10月12日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、公布の日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成3年1月22日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成2年12月11日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月17日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年11月19日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成4年1月31日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成3年12月20日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月30日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年3月13日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成5年1月19日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成4年12月2日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成5年7月2日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年6月4日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成6年1月25日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成5年12月27日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成7年8月8日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月5日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年8月9日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月1日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年11月10日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成8年1月12日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成7年12月8日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成8年5月24日規則第45号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年4月15日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成8年11月1日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成8年9月20日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月25日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年2月7日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年5月9日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年3月28日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月6日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年4月23日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月8日規則第69号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年5月23日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月18日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月1日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年8月29日規則第82号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年7月25日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月24日規則第88号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年8月22日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年10月31日規則第101号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年9月24日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に掲る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月16日規則第106号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年10月27日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月19日規則第110号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成9年11月20日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月17日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年2月6日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月20日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月9日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月10日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年3月17日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月12日規則第68号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年4月14日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月16日規則第89号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年6月16日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月13日規則第95号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年8月31日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年10月30日規則第98号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年9月18日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成10年12月8日規則第111号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成10年10月22日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年2月26日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年1月6日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日規則第35号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月12日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月6日規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年2月22日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月8日規則第101号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年4月27日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月25日規則第104号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年5月25日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年7月16日規則第108号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年6月16日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月3日規則第119号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年8月3日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月29日規則第128号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年9月28日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月3日規則第129号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年10月20日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月17日規則第138号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成11年11月29日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成12年2月22日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成12年1月7日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月17日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成12年2月2日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成12年5月30日規則第146号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成12年4月21日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月23日規則第156号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成12年5月25日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成12年7月18日規則第163号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成12年6月19日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成13年2月23日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第2号様式及び別記第4号様式から別記第7号様式までの改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成12年12月18日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則(以下「規則」という。)別記第2号様式及び別記第6号様式の申請書並びに別記第4号様式及び別記第5号様式の報告書は、当分の間これを取り繕って改正後の規則別記第2号様式及び別記第6号様式の申請書並びに別記第4号様式及び別記第5号様式の報告書として使用することができる。
附則(平成13年3月9日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成13年2月1日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月19日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成13年4月2日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成13年7月3日規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成13年5月18日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月21日規則第95号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成13年8月14日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成14年2月20日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成14年7月9日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則別表の規定は、平成14年4月2日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成14年8月30日規則第81号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成14年7月5日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月6日規則第93号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成14年11月1日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月4日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の和歌山県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成15年2月20日以後に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた漁業近代化資金に係る融資分については、なお従前の例による。
附則(平成17年5月17日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月18日規則第110号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第49号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(昭49規則86・昭52規則50・昭63規則67・平元規則39・一部改正)
(令3規則49・全改)
(昭61規則33・全改、昭63規則67・平元規則39・一部改正)
(令3規則49・全改)
(令3規則49・全改)
(令3規則49・全改)
(昭61規則33・全改、昭63規則67・平元規則39・平13規則8・一部改正)
(令3規則49・全改)
(昭61規則33・全改)
(昭61規則33・全改)