○和歌山県漁業協同組合合併促進費補助金交付規則
昭和39年2月6日
規則第14号
和歌山県漁業協同組合合併促進費補助金交付規則を次のように定める。
和歌山県漁業協同組合合併促進費補助金交付規則
(趣旨)
第1条 漁業協同組合合併助成法(昭和42年法律第78号。以下「助成法」という。)に基づき漁業協同組合(内水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併を促進し、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によって設立する組合をいう。)が適正かつ能率的な事業経営を行うことができるように、その経営の基盤の確立を図るための必要な経費に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭43規則98・昭49規則32・一部改正)
(補助金交付の対象)
第2条 補助金は、次の各号に掲げる者に対して交付する。
(1) 合併関係組合に欠損金を有し、和歌山県信用漁業協同組合連合会から、合併後1年以内にこれらに見合う整理資金の借入を受けた合併組合
(2) 助成法に基づく漁業協同組合合併促進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、合併に関する事業を行った市及び町
(3) 合併後の組合が合併の日から起算して2年以内に別表に掲げる施設を改良し、造成し又は取得する事業(以下「施設事業」という。)を行う場合
(4) 漁業協同組合連合会が合併に関する指導事業を行った場合
(昭39規則89・昭43規則98・昭49規則32・一部改正)
(欠損金が100万円未満の場合)
年度区分 | 欠損利子補給金算出基礎 | 交付率 |
第1年度 | 合併時知事が適当と認めた欠損金見合借入金の額 | 100分の8 |
(欠損金が100万円以上300万円未満の場合)
年度区分 | 欠損利子補給金算出基礎 | 交付率 |
第1年度 | 合併時知事が適当と認めた欠損金見合借入金の額 | 100分の8 |
第2年度 | 合併時知事が適当と認めた欠損金見合借入金の2分の1の額 | 100分の8 |
(欠損金が300万円以上1,000万円未満の場合)
年度区分 | 欠損利子補給金算出基礎 | 交付率 |
第1年度 | 合併時知事が適当と認めた欠損金見合借入金の額 | 100分の8 |
第2年度 | 合併時知事が適当と認めた欠損金見合借入金の3分の2の額 | 100分の8 |
第3年度 | 合併時知事が適当と認めた欠損金見合借入金の3分の2の額 | 100分の8 |
(2) 前条第2号に掲げる者に対して交付する補助金(以下「協議会補助金」という。)にあっては、1協議会に対し50万円又は協議会の合併事業に要する経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額
(3) 前条第3号に掲げる者に対して交付する補助金(以下「施設事業補助金」という。)にあっては、合併した組合の数に20万円を乗じて得た額又は施設事業に要する費用の3分の2に相当する額のいずれか低い額
(4) 前条第4号に掲げる者に対して交付する補助金(以下「指導事業補助金」という。)にあっては50万円又は指導事業に要した費用の2分の1に相当する額のいずれか低い額
(昭39規則89・昭43規則98・昭49規則32・平2規則8・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、知事が指定する期日までに補助金交付申請書(別記第1号様式)正副2通を知事に提出しなければならない。
(補助金交付の指令)
第5条 知事は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金の指令をする。
2 前項の指令には、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することがある。
(昭39規則89・追加)
(昭39規則89・追加、昭49規則32・一部改正)
(工事の着手・完了届等の提出)
第5条の4 補助金交付の指令を受けた者は施設事業にあっては、工事に着手したときは工事着手届を、工事を完了したときは工事完了届をそれぞれ知事に提出しなければならない。
(昭39規則89・追加)
(補助金の交付)
第6条 補助金は、利子補給事業補助金にあっては、毎年1月1日から12月31日までの期間に係る借入金について審査のうえ、適当と認めたときに交付する。
2 補助金は、協議会事業補助金にあっては、協議会開催状況等を確認のうえ適当と認めたときに交付する。
3 補助金は、施設事業にあっては、当該事業が完了したことを確認のうえ、適当と認めたときに交付する。
(昭39規則89・昭49規則32・一部改正)
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付を受けた者は、毎年3月31日までにそれぞれ実績報告書(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭39規則89・一部改正)
(帳簿書類等の調査)
第8条 知事は、事業を適正に実施させるため必要があるときは、補助金の交付を受けた者又は受けようとする者に対して報告を求め、又は事業の施行について必要な指示を行い若しくは当該職員に帳簿書類等(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の調査をさせることがある。
(昭49規則32・平18規則25・一部改正)
(補助金の返還等)
第9条 知事は、補助金の交付を受けた者又は受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 補助金をその交付の目的以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
(4) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(5) その他この規則に違反したとき。
(昭49規則32・一部改正)
第10条 補助金の交付に関しては、この規則に定めるもののほか和歌山県補助金等交付規則(昭和62年和歌山県規則第28号)の定めるところによるものとする。
(平2規則8・追加)
(提出書類の経由)
第11条 この規則により知事に提出する書類は、所轄県事務所長を経由しなければならない。
(昭44規則20・平2規則8・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の補助金から適用する。
付則(昭和39年9月5日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の補助金から適用する。
付則(昭和43年8月1日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の補助金から適用する。
付則(昭和44年3月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助金から適用する。
附則(平成2年3月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の和歌山県漁業協同組合合併促進費補助金交付規則の規定は、平成元年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
(昭39規則89・追加、昭49規則32・一部改正)
補助対象施設
種別 | 内容 | 上の施設の例示 |
1 業務運営の刷新に必要な施設 | 合併に伴う業務機構の変更により統合整備を必要とする施設及び能率向上、執務環境改善に必要な施設 | 事務所、事務用機器等 |
2 指導事業に必要な施設 | 組合員の水産技術、生活改善、組合組織の強化啓蒙に必要な施設 | 映写機、スライドプロジェクター、拡声装置、スライド8ミリ撮影機、三輪車、入浴施設、理容施設、連絡船等 |
3 販売購買事業の整備に必要な施設 | 水産物及び生産資材の運搬保管に必要な施設 | 自動車、秤量施設、集荷所、荷さばき所、資材倉庫、貯油所、冷蔵、冷凍、製氷、貯水施設、運搬船等 |
4 漁業生産の改善を図るために必要な施設 | 水産物生産に関する作業の機械化、近代化、安全化若しくは、共同化、又は、生産管理の適正化を図るため必要施設 | 漁獲物の水揚施設、船揚施設、漁港及び漁場の各種標識、漁船漁具、修理施設、漁具干場及びその他施設、給油給水施設、充電施設、気象信号施設、のり乾燥施設、共同作業場、共同加工場、のり人工採苗施設、無線通信施設、共同通信施設、集団操業施設(集団操業指導船の魚群探知器、無線機、漁場観測器具等)等 |
5 その他 | 漁業協同組合の事業の合理化に必要な施設 |
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(昭39規則89・昭49規則32・平2規則8・一部改正)
(昭39規則89・追加、平2規則8・一部改正)
(昭39規則89・追加、昭49規則32・平2規則8・一部改正)
(昭39規則89・昭49規則32・平2規則8・一部改正)
(昭39規則89・昭43規則98・昭49規則32・平2規則8・一部改正)