○和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則

平成7年10月31日

規則第84号

和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則

(利子補給)

第1条 農家負担軽減支援特別資金を貸し付ける融資機関に対して、この規則の定めるところにより当該農家負担軽減支援特別資金に係る利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この規則において「農家負担軽減支援特別資金」とは、農業経営の改善を積極的に推進しようとする農業者に対し、その障害となっている既往債務の負担の軽減を図るため融通される資金をいう。

2 この規則において「農業経営改善推進計画」とは、農家負担軽減支援資金の借入希望者が、その作成からおおむね5年以内に、農家経済余剰ですべての約定償還金の返済が可能となる等の目標を達成するため作成する計画をいう。

(融資機関)

第3条 農家負担軽減支援特別資金の融資機関は、次に掲げる者とする。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合

(2) 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

(3) 農林中央金庫

(4) 銀行

(5) 信用金庫

(貸付対象者)

第4条 農家負担軽減支援特別資金の貸付対象者は、借入金の償還が困難となっている農業者であって、知事が別に定める要件を満たし、かつ、農業経営改善推進計画について知事の承認を受けたものとする。

(貸付条件)

第5条 融資機関が貸付対象者に貸し付ける農家負担軽減支援特別資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の限度は、知事が承認した農業経営改善推進計画に定める農家負担軽減支援特別資金の借入計画額とする。

(2) 償還期限は10年以内とし、据置期間は償還期限内において3年以内とする。ただし、知事が別に定める要件を満たした場合は、償還期限を15年以内とすることができる。

(3) 貸付利率は、年1.6パーセントとする。

(4) 貸付けは、平成13年3月31日までに行うものとする。

(平9規則76・平9規則105・平9規則113・平10規則6・平10規則11・平10規則50・平10規則57・平10規則77・平10規則92・平10規則94・平10規則102・平11規則2・平11規則8・平11規則34・平11規則95・平11規則102・平11規則111・平11規則117・平11規則125・平11規則132・平11規則141・平12規則6・平12規則17・平12規則136・平12規則140・平12規則145・平12規則155・平12規則169・平12規則174・平12規則182・平13規則4・平13規則12・平13規則25・平13規則65・一部改正)

(貸付手続)

第6条 融資機関は、農家負担軽減支援特別資金の貸付けを次の手続により行うものとする。

(1) 農家負担軽減支援特別資金の借入希望者は、借入申込書を融資機関に提出するものとする。

(2) 融資機関は、利子補給承認申請書(別記第1号様式)に借入申込書(写し)を添付し、原則として農家負担軽減支援特別資金の借入希望者の住所地の市町村長を経由のうえ知事に提出し、その承認を受けるものとする。

(3) 知事は、前号の規定による承認をしたときは、利子補給承認書(別記第2号様式)を市町村長を経由のうえ融資機関に交付するものとする。

(4) 前号の規定による利子補給承認書の交付を受けた融資機関は、貸付けの決定を行い、貸付けを実行したときは、遅滞なく貸付実行報告書(別記第3号様式)を知事に提出するものとする。

(利子補給率)

第7条 第1条の規定による利子補給の利子補給率は、年1.25パーセントとする。

(平7規則96・平8規則43・平9規則9・平9規則47・平9規則52・平9規則63・平9規則76・平9規則81・平9規則90・平9規則100・平9規則105・平9規則113・平10規則6・平10規則11・平10規則50・平10規則57・平10規則77・平10規則92・平10規則94・平10規則102・平11規則2・平11規則8・平11規則34・平11規則95・平11規則102・平11規則111・平11規則117・平11規則125・平11規則132・平11規則141・一部改正)

(利子補給契約)

第8条 第1条の規定による利子補給は、知事が融資機関との間に締結する利子補給契約(別記第4号様式)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第9条 第1条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農家負担軽減支援特別資金の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和(積数)を年間の日数で除して得た額とする。)に対し、第7条に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。

(利子補給金の請求)

第10条 第6条第2号の規定による承認を受けた融資機関が当該利子補給金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第5号様式)に利子補給計算書(別記第6号様式)及び利子補給金計算明細表(別記第7号様式)を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第11条 知事は、前条の規定による請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給の変更承認申請等)

第12条 第6条第2号の規定による承認を受けた融資機関が利子補給に係る農家負担軽減支援特別資金の貸付条件を変更しようとするときは、利子補給変更承認申請書(別記第8号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 知事は、前項の規定による承認をしたときは、利子補給変更承認書(別記第9号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第13条 知事は、利子補給に係る資金を借り受けた者が借入金をその目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 知事は、融資機関の責めに帰すべき事由により、融資機関がこの規則又はこの規則の規定による契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第14条 融資機関は、知事が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る農家負担軽減支援特別資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(平18規則25・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度分の利子補給金から適用する。

(平成7年12月12日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成7年11月10日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成8年5月10日規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成8年4月15日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年3月18日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年2月7日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年5月9日規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年3月28日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年5月27日規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年4月23日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年6月24日規則第63号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年5月23日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年7月22日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成9年7月1日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年8月29日規則第81号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年7月25日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年9月26日規則第90号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年8月22日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年10月28日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年9月24日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年11月28日規則第105号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年10月27日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成9年12月24日規則第113号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成9年11月20日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年3月3日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年2月6日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年3月24日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年3月9日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年4月10日規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年3月17日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年5月15日規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年4月14日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年7月3日規則第77号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年6月16日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年9月29日規則第92号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年8月31日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年10月13日規則第94号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年9月18日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成10年11月24日規則第102号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成10年10月22日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年1月19日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年1月6日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年2月26日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年2月12日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年3月26日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年2月22日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年5月28日規則第95号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年4月27日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年6月25日規則第102号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年5月25日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年7月23日規則第111号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年6月16日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年8月24日規則第117号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年8月3日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年10月15日規則第125号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年9月28日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年12月7日規則第132号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年10月20日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成11年12月24日規則第141号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成11年11月29日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年2月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年1月7日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年3月10日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年2月2日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年4月4日規則第136号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年2月21日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年4月21日規則第140号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年3月27日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年5月30日規則第145号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年4月21日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年6月23日規則第155号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年5月25日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年7月25日規則第169号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年6月19日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年10月20日規則第174号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年9月25日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成12年11月17日規則第182号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年10月26日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年1月26日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成12年12月18日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年3月2日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成13年2月1日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成13年2月26日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成13年4月13日規則第65号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則の規定は、平成13年3月19日以後に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分から適用し、同日前に利子補給の承認が行われた農家負担軽減支援特別資金に係る融資分については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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和歌山県農家負担軽減支援特別資金利子補給規則

平成7年10月31日 規則第84号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第1章 業/第1節
沿革情報
平成7年10月31日 規則第84号
平成7年12月12日 規則第96号
平成8年5月10日 規則第43号
平成9年3月18日 規則第9号
平成9年5月9日 規則第47号
平成9年5月27日 規則第52号
平成9年6月24日 規則第63号
平成9年7月22日 規則第76号
平成9年8月29日 規則第81号
平成9年9月26日 規則第90号
平成9年10月28日 規則第100号
平成9年11月28日 規則第105号
平成9年12月24日 規則第113号
平成10年3月3日 規則第6号
平成10年3月24日 規則第11号
平成10年4月10日 規則第50号
平成10年5月15日 規則第57号
平成10年7月3日 規則第77号
平成10年9月29日 規則第92号
平成10年10月13日 規則第94号
平成10年11月24日 規則第102号
平成11年1月19日 規則第2号
平成11年2月26日 規則第8号
平成11年3月26日 規則第34号
平成11年5月28日 規則第95号
平成11年6月25日 規則第102号
平成11年7月23日 規則第111号
平成11年8月24日 規則第117号
平成11年10月15日 規則第125号
平成11年12月7日 規則第132号
平成11年12月24日 規則第141号
平成12年2月1日 規則第6号
平成12年3月10日 規則第17号
平成12年4月4日 規則第136号
平成12年4月21日 規則第140号
平成12年5月30日 規則第145号
平成12年6月23日 規則第155号
平成12年7月25日 規則第169号
平成12年10月20日 規則第174号
平成12年11月17日 規則第182号
平成13年1月26日 規則第4号
平成13年3月2日 規則第12号
平成13年3月27日 規則第25号
平成13年4月13日 規則第65号
平成18年3月31日 規則第25号