○和歌山県種雄豚検査条例施行規則

昭和32年4月30日

規則第53号

和歌山県種雄豚検査条例施行規則を次のように定める。

和歌山県種雄豚検査条例施行規則

(検査員)

第1条 和歌山県種雄豚検査条例(昭和32年和歌山県条例第11号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定による検査員は、畜産に関し知識経験を有する職員のうちから知事が任命する。

2 条例第6条第1項の規定による検査は、2人以上の検査員によって行うものとする。ただし、雄豚の数の少い場合その他特別の理由がある場合は、検査員1人で行うことがある。

(平19規則20・一部改正)

(検査の期日等)

第2条 知事は、条例第6条第1項の規定により定期に行う検査の期日、場所その他必要な事項を検査の期月の20日前までに公示する。

第3条 前条の検査を受けようとする者は、毎年7月1日までに別記第1号様式による種雄豚検査申請書2部を知事に提出しなければならない。

2 条例第6条第1項ただし書の規定により臨時に行う検査を受けようとする者は、そのつど前項に規定する申請書を知事に提出しなければならない。

(必要書類の呈示)

第4条 第2条または前条の検査を受けようとする者は、検査の際、当該雄豚の血統を証明する書類および条例第11条第2項に規定する種付台帳(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)がある場合は、これを検査員に呈示しなければならない。

(平18規則25・一部改正)

(疾患の種類)

第5条 条例第5条第1項第3号の規定による疾患は、次に掲げるものとする。

(1) 伝染性疾患

家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病およびこれらの疑似症

(2) 遺伝性疾患

遺伝性のき型

(3) 繁殖機能の障害

こう丸炎、陰こう、陰茎麻痺および陰茎の彎曲、陰茎またはき頭の血ろう、包皮口の肥厚および狭窄ならびにこう丸、摂護せん、精のう等の発育不全

(種雄豚の等級)

第6条 条例第7条第2項の等級は、1級、2級および3級の3階級とし、判定基準は、別表によるものとする。

(証明書の書換および再交付)

第7条 条例第7条の規定による証明書の交付を受けた飼養者(以下「飼養者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、証明書の書換交付または再交付を別記第2号様式により知事に申請することができる。

(1) 証明書の記載事項に変更があったとき。

(2) 証明書を亡失し、または汚損したとき。

(証明書の提出および返還)

第8条 飼養者は、条例第9条の規定により、証明書の効力を停止されたときは、当該証明書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、証明書の効力の停止を解除したときは、前項の規定によって提出された証明書をその飼養者に返還する。

(証明書の返納)

第9条 飼養者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく証明書を知事に返納しなければならない。

(1) 証明書の有効期間が経過したとき。

(2) 証明書の効力が取り消されたとき。

(3) 種雄豚が死亡し、失そうし、または盗難にかかったとき。

(4) 種雄豚の用を廃したとき。

(種雄豚の公示)

第10条 知事は、条例第7条の規定により証明書を交付したとき、条例第9条の規定によって証明書の効力を取り消し、停止し、もしくはこれを解除したとき、または前条第3号もしくは第4号の規定により証明書の返納があったときは、その旨を公示する。

(証明書の呈示の相手方)

第11条 条例第11条第1項の規則で定める者とは、次に掲げる者とする。

(1) 種雄豚検査員

(2) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)による種畜検査委員および地方種畜検査委員

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による家畜防疫員

(4) 家畜人工授精師

(提出書類の提出)

第12条 条例およびこの規則の規定により、知事に提出する書類は、その所在地を管轄する家畜保健衛生所長を経由しなければならない。

(種雄豚証明書等の様式)

第13条 条例第7条の証明書および条例第10条第2項の身分を示す証票ならびに条例第11条第2項の種付台帳は、それぞれ別記第3号様式および別記第4号様式ならびに別記第5号様式による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

種雄豚等級別判定基準

1級

種豚登録審査規定による高等登録に該当するもの

2級

種豚登録審査規定による種豚登録に該当するもの

3級

種豚登録審査規定により65点以上を得点するもの

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和歌山県種雄豚検査条例施行規則

昭和32年4月30日 規則第53号

(平成19年4月1日施行)