○和歌山県種雄豚検査条例施行規則
昭和32年4月30日
規則第53号
和歌山県種雄豚検査条例施行規則を次のように定める。
和歌山県種雄豚検査条例施行規則
(検査員)
第1条 和歌山県種雄豚検査条例(昭和32年和歌山県条例第11号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定による検査員は、畜産に関し知識経験を有する職員のうちから知事が任命する。
2 条例第6条第1項の規定による検査は、2人以上の検査員によって行うものとする。ただし、雄豚の数の少い場合その他特別の理由がある場合は、検査員1人で行うことがある。
(平19規則20・一部改正)
(検査の期日等)
第2条 知事は、条例第6条第1項の規定により定期に行う検査の期日、場所その他必要な事項を検査の期月の20日前までに公示する。
2 条例第6条第1項ただし書の規定により臨時に行う検査を受けようとする者は、そのつど前項に規定する申請書を知事に提出しなければならない。
(平18規則25・一部改正)
(疾患の種類)
第5条 条例第5条第1項第3号の規定による疾患は、次に掲げるものとする。
(1) 伝染性疾患
家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病およびこれらの疑似症
(2) 遺伝性疾患
遺伝性のき型
(3) 繁殖機能の障害
こう丸炎、陰こう、陰茎麻痺および陰茎の彎曲、陰茎またはき頭の血ろう、包皮口の肥厚および狭窄ならびにこう丸、摂護せん、精のう等の発育不全
(1) 証明書の記載事項に変更があったとき。
(2) 証明書を亡失し、または汚損したとき。
(証明書の提出および返還)
第8条 飼養者は、条例第9条の規定により、証明書の効力を停止されたときは、当該証明書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、証明書の効力の停止を解除したときは、前項の規定によって提出された証明書をその飼養者に返還する。
(証明書の返納)
第9条 飼養者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく証明書を知事に返納しなければならない。
(1) 証明書の有効期間が経過したとき。
(2) 証明書の効力が取り消されたとき。
(3) 種雄豚が死亡し、失そうし、または盗難にかかったとき。
(4) 種雄豚の用を廃したとき。
(証明書の呈示の相手方)
第11条 条例第11条第1項の規則で定める者とは、次に掲げる者とする。
(1) 種雄豚検査員
(2) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)による種畜検査委員および地方種畜検査委員
(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)による家畜防疫員
(4) 家畜人工授精師
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
種雄豚等級別判定基準 | |
1級 | 種豚登録審査規定による高等登録に該当するもの |
2級 | 種豚登録審査規定による種豚登録に該当するもの |
3級 | 種豚登録審査規定により65点以上を得点するもの |