○和歌山県種雄豚検査条例
昭和32年4月1日
条例第11号
和歌山県種雄豚検査条例をここに公布する。
和歌山県種雄豚検査条例
(目的)
第1条 この条例は、優良な種雄豚を確保することにより豚の改良増殖を促進し、もって養豚の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「種雄豚」とは、知事の種雄豚検査(以下「検査」という。)を受け、種雄豚証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けている雄豚をいう。
(適用除外)
第3条 この条例は、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)の適用を受けている雄豚については、適用しない。
(種付の制限)
第4条 種雄豚以外の雄豚は、種付の用に供することができない。ただし、学術研究のため種付の用に供する場合その他知事が定める場合は、この限りではない。
(検査)
第5条 検査は、種付の用に供するため飼育している雄豚につき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 血統及び資質
(2) 体型及び発育状況
(3) 知事が指定する伝染性疾患、遺伝性疾患及び繁殖機能の障害(以下「疾患」という。)の有無
2 検査の基準は、知事が定める。
(平4条例1・一部改正)
第6条 検査は、毎年1回定期に行う。ただし、知事が必要と認めたときは、臨時に行うことができる。
2 検査を行うため、県に種雄豚検査員(以下「検査員」という。)を置く。
(種雄豚証明書の交付及び有効期間)
第7条 検査に合格した雄豚の飼養者には、当該種雄豚の血統、能力及び体型による等級等を記載した証明書を交付する。
2 前項の等級の区分及び判定基準は、知事が定める。
3 証明書の有効期間は、検査の日から次の定期の検査の日までとする。
(平4条例1・一部改正)
(種付の禁止)
第8条 種雄豚が知事の指定する疾患にかかっていることを知りながら、これを種付の用に供してはならない。
(証明書の効力の取消又は停止)
第9条 知事は、種雄豚が前条の疾患にかかっていると認めたときは、その証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
(平4条例1・一部改正)
(立入調査等)
第10条 知事は、必要と認めたときは、検査員に畜舎に立ち入らせ、飼養者若しくは関係者に質問させ、種付台帳その他必要な物件を調査させ、又は調査に必要な最少限度の分量の種雄豚の精液を収去させることができる。
2 検査員は、前項の規定による立入り、質問、調査又は収去をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
(平4条例1・一部改正)
(証明書の呈示等)
第11条 種雄豚の飼養者は、種付を受けようとする雌豚の飼養者その他規則で定める者から要求があったときは、証明書を呈示しなければならない。
2 種付を業とする種雄豚の飼養者は、種付台帳を備えて種付に関する事項を記載しなければならない。
3 前項に規定する種付台帳は、3年間保存しなければならない。
(手数料の納付)
第12条 検査を受けようとする者又は証明書の交付、書換え若しくは再交付を受けようとする者は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。
(平4条例1・一部改正)
(平4条例1・一部改正)
第14条 次の各号の一に該当する者は、科料に処する。
(1) 第10条の規定による調査を拒み、妨げ又は忌避した者
(2) 第11条第1項の規定に違反した者
(3) 第11条第2項に規定する事項を種付台帳に記載せず、又は虚偽の記載をした者
(4) 第11条第3項の規定に違反した者
(平4条例1・一部改正)
(知事への委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第1号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。