免許状更新講習の諸手続の流れ

教員免許更新制の実施について(平成21年度3月31日までに普通免許状又は特別免許状を授与された現職教員等の方々へ)

~教員免許更新制の実施に伴う免許状更新講習の受講、諸手続の流れ~

国公私立の幼 稚園・小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校に勤務する校長(園長を含む。以下同じ。)、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主 幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常勤及び非常勤)等の方々は以下の順に沿って確認ください。

【1】現在、平成21年3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状を持っていますか?

  • 持っている

教員免許更新制の対象となりますので【2】以下を確認してください。

※平成21年3月 31日までに普通免許状又は特別免許状を授与された者は、平成21年4月以降に免許状を授与さえた場合にも、その免許状に有効期限が付されることはありません。

  • 持っていない

助教諭臨時免許状又は養護助教諭臨時免許状のみ を持っている者も含まれます。

教員免許更新制の対象とならず、以下の確認は 不必要です。

※なお、助教諭臨 時免許状を授与され助教諭として勤めている者でも、平成21年3月31日までに普通免許状又は特別免許状を授与されている場合は対象となります。

例:小学校助教 諭臨時免許状により小学校助教諭として勤務しているが、養護教諭普通免許状を平成10年3月20日に授与されている者は教員免許更新制の対象となります。

【2】あなたの生年月日は、昭和30年4月1日以前で すか?

  • 昭和30年4月2日以降の者

それぞれに修了確認期限が設定されますので 【3】以下 を確認してください。

  • 昭和30年4月1日以前の者

栄養教諭普通免許状を持っている者以外は、修了 確認期限は設定されませんので免許状更新講習を受講しなくても、持っている普通免許状又は特別免許状は以後も有効です。このため、以下の確認は不必要で す。(栄養教諭普通免許状を持っている者は、その職にかかわらず最初の修了確認期限が設定されますので【3】以下を確認してください。)→修了

【3】現在(平成21年4月現在)のあなたの職種は何 ですか?

1.校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭又は下 記の(1)~(3)のいずれかに該当する者は【A】

(1) 指導主事(充て指導主事も含む。以下同 じ。)、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

(2) 地方公共団体の職員であって免許管理者が定 める者

(3) 幼稚園、小学校、中学校・高等学校・中等教育学校又は特別支援学 校を設置する国立大学 法人又は学校法人の役員(学校法人理事等)又は職員であって免許管理者が定める者

2.教諭、助教諭、講師(常勤の者だけでなく非常勤 講師の者も含みます。)の者は【B】

3.養護教諭、養護助教諭の者は【C】

4.栄養教諭、学校栄養職員の者は【D】

5.平成21年3月31日以前に授与された普通免許 状又は特別免許状を持っているが、上記1~4の職にない者は【E】