免許状更新講習の諸手続の流れA

平成21年度3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状を持っている校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭等の方々へ

以下の順に沿って確認下さい。

  • 別添の表1を見て、自分の生年月日から最初の修了確認期限を確認してください。

例:昭和40年5月3日生まれの者の場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となります。

なお、教諭の普通免許状又は特別免許状以外に栄養教諭普通免許状を持っている者(栄養教諭普通免許状のみを持っている者)は、栄養教諭普通免許状を授与された日に応じた修了確認期限となりますので、表2を見て確認してください。

例1:昭和 40年5月3日生まれの指導教諭で、昭和63年3月20日に授与された教諭の免許状以外に平成18年3月20日に栄養教諭の免許状を授与された者の場合は、最初の修了確認期限は平成23年3月31日ではなく、平成28年3月31日となります。

例2:昭和 38年5月3日生まれの主幹教諭で、昭和61年3月20日に授与された教諭の免許状以外に平成18年3月20日に栄養教諭の免許状を授与された者の場合は、最初の修了確認期限は平成31年3月31日ではなく、平成28年3月31日となります。

  • 最初の修了確認期限から2年2ヶ月前から2ヶ月前の期間内に、

(1) 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭

(2) 指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

(3) 地方公共団体の職員

(4) 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校を設置する国立大学法人又は学校法人の役職員(学校法人理事等)であって免許管理者が定める者

のいずれかの職にある者は、最初の修了確認期限から2ヶ月前までに自分が勤務する学校等が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に申請し、免許状更新講習受講免除の認定を受けることができます。

申請時期の例 1:最初の修了確認期限が平成23年3月31日の者で平成21年4月1日に校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭のいずれかである場合には、平成21年4月1日から平成23年1月31日までの間に申請

申請時期の例 2:最初の修了確認期限が平成24年3月31日の者で平成22年2月1日に県教育委員会の指導主事である場合には、平成22年2月1日から平成24年1月31日までの間に申請

免許管理者の 例1:A県内の小学校に教諭として勤務する場合はA県教育委員会が免許管理者

免許管理者の 例2:B府内のC町教育委員会の指導主事として勤務する場合はB府教育委員会が免許管理者

免許状更新講習受講免除の認定を受けるためには、必ず各自が免除の申請を行うこと。その申請の際に、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭等の職にあることが必要です。(なお、修了確認期限から2年2ヶ月前より2ヶ月前までの期間中であれば、いつでも申請をすることができます。)

かつてこれらの職にあっても、申請の時点でこれらの職になく、例えば、教諭になっている場合は、免除の認定を受けることはできず、【B】の手続き等を行うこととなります。

例:最初の修了確認期限が平成24年3月31日の者で、平成22年2月1日に教頭であったが、平成22年4月1日に教諭となった場合には、平成22年2月1日から平成22年3月31日までの間であれば、申請を行い、受講免除の認定を受けることができますが、平成22年4月1日以降に申請した場合は認定されないため、平成24年1月31日までの間に免許状更新講習を受講、修了することが必要となります。

  • 校長等の職にある場合でも、免許管理者が最新の知識技能を十分に有していないと認める場合又は校長等の職にあっても受講免除の申請をしない場合→B-(1)

  • 修了確認期限の延期を申請する場合は→B-(2)

  • 上記以外の者は次に沿って確認ください。

  • 各自が免許管理者に免許状更新講習受講免除の申請を行います。

  • 免許状更新講習受講免除の申請を受けた免許管理者が受講免除の認定を行った場合は、申請者に受講免除の認定の通知が届きます。これにより、修了確認期限までに更新講習修了確認を受けたものとみなされることになります(持っているすべての普通免許状又は特別免許状が修了確認期限後も有効です。)。

  • 次回の修了確認期限は、最初の修了確認期限の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日となります。

例:最初の修了確認期限が平成23年3月31日の者は、平成33年3月31日が次回の修了確認期限となり、平成31年2月1日から平成33年1月31日までの間に免許状更新講習を受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要となります。この場合、平成21年度中に免許状更新講習受講免除の認定の通知を受けた場合でも、次回の修了確認期限は平成33年3月31日となります。

最初の修了確認期限時点で満55歳の者で、修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた場合には、次回の修了確認期限は、最初の修了確認期限の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日となり、その時点で満65歳となっていますが、次回の修了確認期限以後も教諭等として勤務する場合には、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受けることが必要です。

例:最初の修了確認期限が平成23年3月31日で、その時点で満55歳の者が修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた場合には、次回の修了確認期限は平成33年3 月31日となります。その日以降も普通免許状又は特別免許状によって教諭等として勤務する(非常勤講師としての勤務も含む。)ためには、平成31年2月1日から平成33年1月31日までの間に免許状更新講習を受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要です。次々回の修了確認期限は、平成43年3月31日となります。