免許状更新講習の諸手続の流れD
平成21年度3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状を持っている栄養教諭、学校栄養職員の方々へ
以下の順に沿って確認下さい。
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例:栄養教諭普 通免許状以外に小学校教諭普通免許状を持っている。
学校栄養職員の方々は、それぞれに修了確認期限が設定されますが、免許状更新講 習を受講し、修了することの義務は課されていません。
ただし、本人の自発的な考えにより修了確認 期限までに免許状更新講習を受講し、修了することにより、免許管理者から更新講習修了確認を受けることが可能です。この手続きを行うことを希望する場合は 下記の【D-2】又は【D-3】に 沿って手続き等を行ってください。
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- 学校栄養職員で、栄養教諭普通免許状を持っている又は栄養教諭普通免許状に加えて教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状のいずれかを持っている者→【D-2】へ
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- 学校栄養職員で栄養教諭普通免許状は持っていなく、教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状のいずれかを持っている者【D-3】へ
※ 学校栄養職員でい ずれの教員免許状も持っていない者は、教員免許更新制の対象となりませんので、以下の手続きを経る必要はありません。
- 栄養教諭で下記の1又は2に該当する者→ 【D-4】
1次の(1)~(6) の「やむを得ない事由」により修了確認期限までに更新講習の課程の修了が困難である
(1) 心身の故障若しくは刑事事件に関し 起訴されたことによる休職、引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会がやむを得ないと認める ものを含む。)、産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること。
(2) 地震、積雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること。
(3) 海外に在留する日本人のための在外教育施設若しくは外国の教育施設等において教育に従事していること。
(4) 専修免許状の取得のために大学院の課程に在籍していること。
(5) 養護教諭又は養護助教諭となった日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満であること。
(6) その他免許管理者がやむを得ないと認める事由があること。
2下記の修了 確認期限を延期することが相当である場合
(1) 平成21年4月1日以降に普通免許 状又は特別免許状の授与を受けたこと。
(2) 修了確認期限が、普通免許状又は特 別免許状を授与された日の翌日から起算して10年を超えない日であること。