免許状更新講習の諸手続の流れC
平成21年度3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状を持っている養護教諭、養護助教諭の方々へ
以下の順に沿って確認下さい。
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- 養護教諭、養護助 教諭で養護教諭普通免許状、養護助教諭臨時免許状以外に教諭の普通免許状又は特別免許状、栄養教諭の普通免許状を持っている者→C-1へ
例1:養護教諭 で養護教諭普通免許状以外に小学校教諭普通免許状を持っている。
例2:養護助 教諭で栄養教諭普通免許状を持っている。
※ 養護助教諭で 養護助教諭臨時免許状以外に教諭の普通免許状又は特別免許状、栄養教諭の普通免許状を持っていない者は、教員免許更新制の対象となりませんので、以下の手 続きを経ることは必要ありません。
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- 養護教諭、養護助 教諭で下記の(1)~(3)に該当する者→C-2へ
1.教育公務員特例 法第25条の2第1項に規定する指導改善研修中である場合。
2. 次の(1)~(6)の「やむを得ない事由」により修了 確認期限までに更新講習の課程の修了が困難である
(1) 心身の故障若しくは刑事事件に関し 起訴されたことによる休職、引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会がやむを得ないと認める ものを含む。)、産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること。
(2) 地震、積 雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること。
(3) 海外に在留する日本人のための在外教育施設若しくは外国の教育施設等において教育に従事していること。
(4) 専修免許状 の取得のために大学院の課程に在籍していること。
(5) 養護教諭又 は養護助教諭となった日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満であること。
(6) その他免許 管理者がやむを得ないと認める事由があること。
3. 下記の修了確認期限を延期することが相当である場合
(1) 平成21年4月1日以降に普通免許 状又は特別免許状の授与を受けたこと。
(2) 修了確認期限が、普通免許状又は特 別免許状を授与された日の翌日から起算して10年を超えない日であること。
(3) 平成 23年3月31日に満35歳、満45歳、満55歳である者で平成22年12月31日までに免許状更新講習の課程を修了していないこと。