免許状更新講習の諸手続の流れB
平成21年度3月31日以前に授与された普通免許状又は特別免許状を持っている教諭、助教諭、講師の方々へ
以下の順に沿って確認下さい。
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1教育公務員特例法第25条の2第1項に規定する指導改善研修中である場合。
2次の(1)~(6)の「やむを得ない事由」により修了確認期限までに更新講習の課程の修了が困難である場合。
(1) 心身の故障若しくは刑事事件に関し 起訴されたことによる休職、引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会がやむを得ないと認める ものを含む。)、産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること。
(2) 地震、積 雪、洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること。
(3) 海外に在留する日本人のための在外教育施設若しくは外国の教育施設等において教育に従事していること。
(4) 専修免許状 の取得のために大学院の課程に在籍していること。
(5) 教員となっ た日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満であること。
(6) その他免許 管理者がやむを得ないと認める事由があること。
3下記の修了確認期限を延期することが相当である場合
(1) 平成21年4月1日以降に普通免許 状又は特別免許状の授与を受けたこと。
(2) 修了確認期限が、普通免許状又は特 別免許状を授与された日の翌日から起算して10年を超えない日であること。
(3) 平成23年3月31日に満35歳、 満 45歳、満55歳である者で平成22年12月31日までに免許状更新講習の課程を修了していないこと。
※ ここでいう 「授与」とは、二種免許状を持っている教諭が一種免許状を取得する場合や一種免許状を持っている教諭が専修免許状を取得する場合、他教科、他校種及び特別 支援学校教諭の普通免許状又は特別免許状の授与を受ける場合も含まれますのでご注意ください。ただし、特別支援学校教諭の免許状について新たに特別支援教 育領域を追加する場合は「授与」ではありません。