免許状更新講習の諸手続の流れD-4

【 D-4 】

  • 別添の表2を見て、最初の修了確認期限を確認してください。
  • 最初の修了確認期限から2年2ヶ月前から2ヶ月 前の間に、以下のような事項に該当する場合には、修了確認期限を延期することができます。

1.次の(1)~(6)の「やむを得ない事由」により 修了確認期限までに免許状更新講習の課程の修了が困難である場合

(1) 心身の故障若しくは刑事事件に関し起 訴されたことによる休職、引き続き90日以上の病気休暇(90日未満の病気休暇で、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)がやむを得ないと認めるものを含む。)、産前及び産後の休業、育児休業又は介護休業の期間中であること。

(2) 地震、積雪、 洪水その他の自然現象により交通が困難となっていること。

(3) 海外に在留する日本人のための在外教育施設若しくは外国の教育施設等において教育に従事していること。

(4) 専修免許状の 取得のために大学院の課程に在籍していること。

(5) 教員となった 日から修了確認期限までの期間が2年2ヶ月未満であること。

(6) その他免許管 理者がやむを得ないと認める事由があること。

2.下記の修了確認期限を延期することが相当である場合

(1) 平成21年4月1日以降に普通免許状 又は特別免許状の授与を受けたこと。

(2) 修了確認期限が、普通免許状又は特別 免許状を授与された日の翌日から起算して10年を超えない日であること。

(3) 平成23年3月31日に満35歳、満 45歳、満55歳である者で平成22年12月31日までに免許状更新講習の課程を修了していないこと。

※ ここでいう 「授与」とは、二種免許状を持っている教諭が一種免許状を取得する場合や一種免許状を持っている教諭が専修免許状を取得する場合、他教科、他校種及び特別 支援学校教諭の普通免許状又は特別免許状の授与を受ける場合も含まれますのでご注意ください。ただし、特別支援学校教諭免許状について新たに特別支援教育 領域を追加する場合は「授与」ではありません。

下記の通り、各事由ごとに免許管理者が修了確 認期限の延期期間を定めており、該当する者は、修了確認期限の2ヶ月前までに延期したい期間を明示して修了確認期限の延期を免許管理者に申請します。

1.上記(1)に該当する場合には、その事由が なくなった日(上記(1)(5)については栄養教諭となった日から)から2年2ヶ月以内

2.上記(2)(1)、(2)に該当する場合には、普通 免許状又は特別免許状を授与された日(複数の免許状を授与されている場合は、それぞれの免許状に係る授与の日のうち最も遅い日)の翌日から10年以内

例:栄養教諭 で、栄養教諭二種免許状が授与された年月日が平成18年3月20日、栄養教諭一種 免許状を授与された年月日が平成23年3月20日の者の場合、最初の修了 確認期限は、申請に より平成28年3月31日から平成33年3月20日に延期することができます。)

免許管理者が修了確認期限の延期を行い、修了確認期限の延期の通知が届きます。

延期後の修了確認期限に基づき、 【D-1】を参照にして免許状更新講習を受講、修了、諸手 続きを行ってください。

※ 免許状更新講 習の受講期間は、延期後の修了確認期限の2年2ヶ月前からとなります。したがいまして、延期前に更新講習を履修していた場合、延期の期間によっては、その 履修の成果を活用できない場合がありますので、ご留意の上で延期を申請してください。