免許状更新講習の諸手続の流れD-2
【 D-2 】
- 栄養教諭普通免許状を持っていても、学校栄養職員の者の場合は、免許状更新講習を受講し、修了することの義務は課されていません。
この場合、最初の修了確認期限を過ぎても、 栄養教諭普通免許状(教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状を持っている場合はそれらの免許状も)は失効しません。
ただし、学校栄養職員の者は、各自の判断により、最初の修了確認期限までに免許状更新講習を受講することが可能とされており、30時間以上の免許状更新講習を受講して、その課程を修了し、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会 (免許管理者)から更新講習修了確認を受けた場合は、最初の修了確認期限から10年間の内に栄養教諭に任命、雇用されることとなったときに、あらためて免 許状更新講習を受講することは必要ありません。
例:栄養教諭普通免許状を平成18年3月20日に授与された学校栄養職員は、平成28年3月31日が最初の修了確認期限となりますが、それまでに免許状更新講習を受講し、その課程を修了して免許管理者から更新講習修了確認を受けた場合には、平成38年3月31日までの間に栄養教諭として任命、雇用されることとなった場合に、その前に免許状更新講習を受講し、その課程を修了する必要はありません。
この場合の免許状更新講習の受講、修了、諸手続きは、別添の表2を見て、栄養教諭普通免許状の授与された年月日から最初 の修了確認期限を確認いただき、 【D-1】の順に沿って行ってください。
一方、最初の修了確認期限までに免許状更新講習の課程を修了していない場合は、 最初の修了確認期限から10年間の内に栄養教諭に任命、雇用されることとなったときには、任命、雇用の日までに免許状更新講習を受講し、その課程を修了し、免許管理者から、免許状更新講習の課程を修了した日が申請日前の2年2ヶ月の期間内にあることについての確認を受けることが必要となります。
例:栄養教諭 普通免許状を平成18年3月 20日に授与された学校栄養職員は、平成28年3月31日が最初の修了確認期限となりますが、それまでに免許状更新講習を受講し、その課程を修了して免許 管理者から更新講習修了確認を受けていない場合、平成30年4月1日に栄養教諭として任命されることとなったときには、それまでの間に免許状更新講習を受講し、その課程を修了した後に、免許管理者に申請して、確認を受けることが必要となります。
この場合の免許状更新講習の受講、修了、諸手続きは、別添の表2を見て、栄養教諭普通免許状の授与された年月日から最初の修了確認期限を確認いただき、下記の順に沿って行ってください。
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- 別添の表2を見て、栄養教諭普通免許状の授与された年月日から最初の修了確認期限を確認してください。
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- 修了確認期限を過ぎた後、栄養教諭として任命、雇用されることとなったときまでに確認を受けることが必要です。
例:最初の修了確認期限が平成29年3月31日の者で、平成30年4月1日に栄養教諭として任命されることとなった場合には、平成30年3月31日までの間に免許状更新 講習を受講、修了、申請して確認を受けることが必要です。
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- 免許状更新講習は、教職課程を置く大学などが、文部科学大臣の認定を受けて開設することとなっており、文部科学大臣が認定した免許状更新講習は、文部科学省のホームページに一覧表が掲載されています。
この文部科学省ホームページや各大学のホームページなどを確認しながら、各自で受講する免許状更新講習を決定します。
免許状更新講習は、
(1) 必修領域(6時間以上)
(2) 選択領域領域(6時間以上)
(3) 選択領域(18時間以上)をあわせて30時間以上受講し、修了することが必要です。
講習の開設形態としては、
(1)に関する内容を6時間以上、(2)に関する内容を6時間以上、(3)に関する内容を18時間以上、あわせて30時間以上教授する講習が開設される場合もあれば、(1)に関する内容を6時間以上教授する講習、(2)に関する内容を6時間以上教授する講習、(3)に関する内容を6時間、 12時間、18時間以上のいずれかの時間数で教授する講習もあります。
また、免許状更新講習は、一つの大学等に 通って、その大学等が開設する講習を30時間以上受講、修了しても、複数の大学等に通って、それらの大学等が開設する各講習を合わせて30時間以上受講、 修了することとしても構いません。
例1:A大学が開設する30時間の講習 ((1)に関する内容を6時間、(2)に関する内容6時間、(3)に関する内容を18時間教授する講習)を修了
例2:A大学が開設する6時間の講習((1)に関する講習)を履修
B大学が開設する6時間の講習((2)に関する講習)を履修
C大学が開設する6時間の衛生管理の専門知識に関する講習((3)に関する講習)を履修
D大学が開設する12時間の生徒指導に関する講習((3)に関する講習)を履修
なお、(3)に関する講習の受講に当たっては、講習の内容は、持っている免許状の種類、任命、雇用されようとする職を踏まえて、各自の判断により受講してください。
例:栄養教諭 普通免許状及び養護教諭普通免許状を持っている学校栄養職員で、栄養教諭に任命される予定である場合には、「栄養教諭」を受講対象者とする 講習を受講。
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- 免許状更新講習を開設する大学等が示す受講申込書に必要事項を記入するとともに 勤務する学校の校長(共同調理場の長)などから、現在、学校栄養職員として勤務している旨の証明を行ってもらい、大学等に受講を申し込みます。
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- 各大学等に受講料を納入して、免許状更新講習を受講します
受講前に免許状更新講習を開設する大学等による講習内容等に関する受講者の意向の把握のための調査があります。
受講後に免許状更新講習を開設する大学等による講習の効果等の調査があります。
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- 免許状更新講習の最後に行われる修了認定(履修認定)のための試験に合格した場 合には、講習を開設する大学等から免許状更新講習の課程の修了証明書(履修証明書)を受けとります。
例1:A大学が 開設する30時間の免許状更新講習を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状 更新講習の課程の修了証明書が発行されます。
例2:A大学 が開設する免許状更新講習(6時間)を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状 更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。
B大学が開設する免許状更新講習(6時 間)を受講し、試験に合格した場合は、B大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明 書が発行されます。
C大学が開設する 免許状更新講習(18時間)を受講し、試験に合格した場合は、C大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。
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- 30時間以上の免許状更新講習の課程を修了(履修)した場合には、各栄養教諭が 修了証明書(履修証明書のセット)を添えて、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に対して、免許状更新講習の課程を修了した日が申 請日前の2年2ヶ月の期間内であることについての確認の申請をします。この申請は、免許状更新講習の課程を修了した後、任命、雇用の日までに早急に行うことが望まれます。
例:免許状更新講習の課程の修了証明書の日時が平成28年10月1日である者は平成30年11月30日までの間に申請することが必要となります。ただし、平成29年4月1日に栄養教諭として任命、雇用されることとなっている場合には、修了証明書を受け取った後に早急に申請することが必要です。
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- 確認の申請を行った免許管理者から確認を受けた場合は、確認の通知が届きます。
これにより、引き続き栄養教諭普通免許状は 有効であり(他に教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状を持っている場合にはそれらの免許状も有効)、栄養教諭としての職に就くことができ ます。
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- 次回の修了確認期限は、確認を受けた日の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日となります。
例:確認を平成28年3月1日に受けた者は、平成38年3月31日が次回の修了確認期限となり、平成36年2月1日から平成38年1月31日までの間に免許状更新講習を受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要となります。
確認を受けた場合には、次回の修了確認期限の時点で満60歳以上となっているとしても、次回の修了確認期限以後も栄養教諭等として勤務する場合には、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受けることが必要です。
例:確認を平成28年3月1日に受けて、 その時点で満56歳の者は、次回の修了確認期限は平成38年3月31日となります。その日以降も普通免許状又は特別免許状によって栄養教諭等として勤務する(非常勤講師としての勤務も含む。)ためには、平成36年2月1日から平成38年1月31日までの間に免許状更新講習を受講、 修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要です。次々回の修了確認期限は、平成48年3月31日となります。