免許状更新講習の諸手続の流れD-1
【 D-1 】
- 別添の表2を見て、栄養教諭普通免許状を授与された日から最初の修了確認期限を確認してください。
例:平成18年3月20日に栄養教諭普通 免許状を授与された者の場合は、最初の修了確認期限は平成28年3月31日となります。
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- 最初の修了確認期限より2年2ヶ月前から2ヶ月前までの期間が、免許状更新講習を受講することができる期間です。
例:最初の修了確認期限が平成28年3月31日である場合には、平成26年2月1日から平成28年1月31日までの間が受講期間
上記の受講期間中に、免許状更新講習を30時間以上受講し、その課程を修了する ことが必要です。
なお、受講期間中に下記の(1)又は(2)に該当する者は、
(1) 免許状更新講習の講師となった者(講習で教授した時間は問わない)
(2) 免許管理者が定める優秀教員表彰を修了確認期限前の10年の期間内に受けた者
最初の修了確認期限より2ヶ月前までに自分が 勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に申請し、免許状更新講習受講免除の認定を受けることができますので、【A】を参照にして諸手 続きを行ってください。
例1:最初の修了確認期限が平成28年3 月31日の者で平成27年8月に免許状更新講習の講師となった。
例2:最初の修了確認期限が平成29年3月31日の者で平成25年2月に文部科学大臣優秀教員表彰を受けた。
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- 免許状更新講習は、教職課程を置く大学などが、文部科学大臣の認定を受けて開設 することとなっており、文部科学大臣が認定した免許状更新講習は、文部科学省のホームページに一覧表が掲載されています。
この文部科学省ホームページや各大学のホームページなどを確認しながら、各自で受講する免許状更新講習を決定します。
免許状更新講習 は、
(1) 必修領域(6時間以上)
(2) 選択必修領域(6時間以上)
(3) 選択領域(18時間以上)
をあわせて30時間以上受講し、修了することが必要です。
講習の開設形態としては、
(1)に関する内容を6時間以上、(2)に関する内容を6時間以上、(3)に関す る内容を18時間以上、あわせて30時間以上教授する講習が開設される場合もあれば、(1)に関する内容を6時間以上教授する講習、(2)に関する内容を6時間以上教授する校種、(3)に関する内容を6時 間、12時間、18時間以上のいずれかの時間数で教授する講習もあります。
また、免許状更新講習は、一つの大学等に 通って、その大学等が開設する講習を30時間以上受講、修了しても、複数の大学等に通って、それらの大学等が開設する各講習を合わせて30時間以上受講、 修了することとしても構いません。
例1:A大学 が開設する30時間の講習((1)に関する内容を6時間、(2)に関する内容を6時間、(3)に関する内容を18時間教授する講習)を修了
例2:A大学 が開設する6時間の講習((1)に関する講習)を履修
B大学 が開設する6時間の講習((2)に関する講習)を履修
C大学 が開設する6時間の衛生管理の専門知識に関する講習((3)に関する講習)を履修
D大学 が開設する12時間の生徒指導に関する講習((3)に関する講習)を履修
なお、(3)に関する講習の受講に当たっては、栄養教諭の職にある者は「栄養教諭」 を受講対象者とする講習を受講することが必要です。
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- 免許状更新講習を開設する大学等が示す受講申込書に必要事項を記入するとともに 勤務する学校の校長(共同調理場の長)などから、現在、栄養教諭として勤務している旨の証明を行ってもらい、大学等に受講を申し込みます。
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- 各大学等に受講料を納入して、免許状更新講習を受講します
受講前に免許状更新講習を開設する大学等による講習内容等に関する受講者の意向の把握のための調査があります。
受講後に免許状更新講習を開設する大学等による講習の効果等の調査があります。
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- 免許状更新講習の最後に行われる修了認定(履修認定)のための試験に合格した場 合には、講習を開設する大学等から免許状更新講習の課程の修了証明書(履修証明書)を受けとります。
例1:A大学 が開設する 免許状更新講習(6時間)を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。
B大学が開設する 免許状更新講習(6時間)を受講し、試験に合格した場合は、B大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。
C大学が開設する 免許状更新講習(18時間)を受講し、試験に合格した場合は、C大学から免許状更新講習の一部の課程の履修証明書が発行されます。
例2:A大学 が 開設する30時間の免許状更新講習を受講し、試験に合格した場合は、A大学から免許状更新講習の課程の修了証明書が発行されます。
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- 30時間以上の免許状更新講習の課程を修了(履修)した場合には、各学校栄養職 員が修了証明書(履修証明書のセット)を添えて、勤務する学校が所在する都道府県の教育委員会(免許管理者)に対して更新講習修了確認の申請をします。
例1:A大学 が開設する30時間の免許状更新講習の課程の修了証明書を添えて申請
例2:A大学 が開設する免許状更新講習(6時間)の履修証明書
B大学が開設する免許状更新講習(6時 間)の履修証明書
C大学が開設する免許状更新講習(18時 間)の履修証明書 3点をセット で添え て申請
この申請は、最初の修了確認期限より2年2ヶ月 前から2ヶ月前の間であればいつ行っても構いません。
例:最初の修 了 確認期限が平成28年3月31日である栄養教諭の者の場合は、平成26年2月1日から平成28年1月31日までの間に免許状更新講習の課程の修了証明書を添えて申請します。
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- 更新講習修了確認の申請を行った免許管理者から更新講習修了確認を受けた場合 は、更新講習修了確認の通知が届きます。
これにより、最初の修了確認期限後も引き続 き栄養教諭普通免許状は有効であり(他に教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状を持っている場合にはそれらの免許状も有効)、栄養教諭としての職を継続できることとなります。
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- 次回の修了確認期限は、最初の修了確認期限の翌日から起算して10年を経過する 日の属する年度の末日となります。
例:最初の修 了確認期限が平成28年3月31日の者は、平成38年3月31日が次回の修了確認期限となり、平成36年2月1日から平成38年1月31日までの間に免許 状更新講習を受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要となります。この場合、平成26年度中に更新講習修了確認を受けた場 合でも、次回の修了確認期限は平成38年3月31日となります。
栄養教諭の者の最初の修了確認期限は、栄養教諭普通免許状を授与された年月日に よって設定されますので、教諭や養護教諭とは異なり、56歳以上の者にも最初の修了確認期限が設定されることとなります。
例:平成18 年 3月20日に栄養教諭普通免許状を授与され、平成19年4月1日に栄養教諭として任命、雇用され、平成28年3月31日の時点で満56歳の者も、最初の修 了確認期限は平成28年3月31日となります。
最初の修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた場合には、次回の修了確認期 限は、最初の修了確認期限の翌日から起算して10年を経過する日の属する年度の末日となり、その時点で満60歳以上となっているとしても、次回の修了確認 期限以後も栄養教諭等として勤務する場合には、免許状更新講習を受講し、更新講習修了確認を受けることが必要です。
例:最初の修 了 確認期限が平成28年3月31日で、その時点で満56歳の者が修了確認期限までに更新講習修了確認を受けた場合には、次回の修了確認期限は平成38年3月 31日となります。その日以降も普通免許状又は特別免許状によって栄養教諭等として勤務する(非常勤講師としての勤務も含む。)ためには、平成36年2月 1日から平成38年1月31日までの間に免許状更新講習を受講、修了し、免許管理者に申請して更新講習修了確認を受けることが必要です。次々回の修了確認 期限は、平成48年3月31日となります。
※ 栄養教諭の者 は、以上の手続きを踏まないと、栄養教諭普通免許状(教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普通免許状を持っている者はそれらの免許状も)が修了確認 期限の日をもって失効し、栄養教諭の職を失うこととなり、免許状を免許管理者に返納することが必要となります。