免許状更新講習の諸手続の流れD-3
【 D-3 】
- 教諭の普通免許状又は特別免許状、養護教諭普 通免許状を持っていても学校栄養職員の者の場合は、免許状更新講習を受講し、修了することの義務は課されていません。この場合、最初の修了確認期限を過ぎ ても、教諭の普通免許 状又は特別免許状、養護教諭普通免許状は失効しません。
ただし、学校栄養職員の者は、最初の修了確 認期限までに免許状更新講習を受講することが可能とされており、30時間以上の免許状更新講習を受講して、その課程を修了し、勤務する学校が所在する都道 府県の教育委員会(免許管理者)から更新講習修了確認を受けた場合は、最初の修了確認期限から10年間の内に教諭又は養護教諭に任命、雇用されることと なったときに、あらためて免許状更新講習を受講することは必要ありません。
別添の表1を見て、自分の生年月日から最初の修 了確認期限を確認いただき、【D-1】を参照にして免許状更新講習の受講、修了、諸手続きを行ってください。
例:生年月日 が昭和41年5月3日である教諭の普通免許状を持っている学校栄養職員は、平成24年3月31日が最初の修了確認期限となりますが、それまでに免許状更新 講習を受講し、その課程を修了して免許管理者から更新講習修了確認を受けた場合には、平成34年3月31日までの間に教諭として任命されることとなったと き、その前に免許状更新講習を受講し、その課程を修了する必要はありません。
一方、最初の修了確認期限までに免許状更新講 習の課程を修了していない場合は、最初の修了確認期限から10年間の内に教諭又は養護教諭に任命、雇用されることとなったときには、任命、雇用の日までに 免許状更新講習を受講し、その課程を修了し、免許管理者から、免許状更新講習の課程を修了した日が申請日までの2年2ヶ月の期間内にあることについての確 認を受けることが必要となります。
例:生年月日が 昭和41年5月3日である教諭の普通免許状を持っている学校栄養職員は、平成24年3月31日が最初の修了確認期限となりますが、それまでに免許状更新講 習を受講し、その課程を修了して免許管理者から更新講習修了確認を受けていない場合には、例えば平成26年4月1日に教諭として任命、雇用されることと なったとき、それまでの間に免許状更新講習を受講し、その課程を修了して免許管理者から確認を受けることが必要となります。
別添の表1を見て、自分の生年月日から最初の修 了確認期限を確認いただき、 【D-2】を参照にして免許状更新講習の受講、修了、諸手 続きを行ってください。