主査
坂本 祐里Sakamoto Yuri
福祉保健部/健康局/国民健康保険課
平成21年度採用
復職後は、毎日育児時間休暇を利用しながらも、以前からの経験を生かし、充実した気持ちで仕事に取り組んでいます。
また、子供の急な発熱や、新型コロナウイルスによる保育所の臨時休園の際には、職場の同僚にも助けていただきつつ、活用できる休暇制度や在宅勤務制度も充実しているため、安心して仕事にも子育てにも向き合うことができました。
育児休業期間(産休期間も含む)
平成30年7月1日
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令和元年8月31日
令和2年12月21日
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令和4年3月31日
育児休業期間
平成29年7月10日
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平成29年8月10日
令和3年10月7日
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令和3年11月5日
■産前産後休暇
出産予定日前8週間〜出産後8週間取得できる休暇
■育児時間休暇
3歳になるまでの子を育てるための休暇
〈1日2回各60分、又は1日1回120分〉
■妻の出産休暇
妻が出産する場合に取得できる休暇
〈入院の日から産後2週間の間で3日以内〉
■男性職員の育児参加休暇
産まれてくる子や小学校就学前の子の養育のための休暇
〈子の出産予定日の8週間前から出産後1年を経過するまでの5日以内〉
■子の看護休暇
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の看護をするための休暇 〈1年につき5日まで〉
※対象となる子を2人以上養育する場合は10日まで
■育児休業
子が3歳になるまでの期間に取得できる休業
〈任期付きの代替職員が配属されます〉
■育児部分休業
子が小学校就学前までの期間に取得できる休業
〈1日2時間以内〉
■子育て部分休暇
子が小学校1年生から3年生までの期間に取得できる休暇
〈1日2時間以内〉
■介護休暇
身内の介護を必要とする場合に取得できる休暇
〈6か月以内〉
■育児短時間勤務制度
子が小学校就学前まで、勤務形態が選択できます
※給料月額は、勤務時間数に応じた額となります
①週5日……1日あたり3時間55分勤務
②週5日……1日あたり4時間55分勤務
③週3日……1日あたり7時間45分勤務
④週2日半…1日あたり7時間45分勤務×2日
1日あたり3時間55分勤務×1日
⑤週19時間25分〜24時間35分〈交替制勤務の職場のみ〉
■早出遅出勤務制度
小学校就学前までの子等の養育等のため、始業及び終業の時刻を変更することができます