建設部の業務に関係する届け出・申請様式等入手先、ダウンロード

建設部の業務に関係する届け出・申請様式等入手先、ダウンロード

建設部で受付等を行っている業務の様式については以下の方法で入手できます。

総務調整課

  • 建設業許可関係
    建設業許可申請に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。
    建設業許可申請(技術調査課のホームページに移動します。)
  • 解体工事業登録申請関係
    解体工事業登録申請に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。
  • 解体工事業(技術調査課のホームページに移動します。
    浄化槽工事業登録関係
    浄化槽工事業登録に必要な書類については、下記のページからダウンロードしてください。
  • 浄化槽工事業概要(技術調査課のホームページに移動します。)
県工事または委託業務を落札された方
工事
業務

管理保全第一課(和歌山市)・海南工事事務所管理保全課(海南市、紀美野町)

申請書様式

申請の際はこちらをご確認ください

道路法関係提出書類チェックリスト(エクセル形式 17キロバイト)

占用・掘削・施行承認(道路法)関係 特殊車両・道路幅員関係
【参考】記載例(道路占用許可申請)(エクセル形式 41キロバイト)
 
     道路掘削許可申請(PDF形式 26キロバイト)
       道路工事施工承認(PDF形式 57キロバイト)
   道路占用許可変更届(PDF形式 29キロバイト)
       道路占用廃止届(PDF形式 31キロバイト)
 
 
都市公園法関係
 
 
 
 
その他

管理保全第二課(和歌山市)・海南工事事務所管理保全課(海南市、紀美野町)

河川関係

〇 「河川法許可申請の手引 ー 令和7年9月改訂版 ー 」

※占用許可申請書の記入方法、必要書類等をまとめておりますので、提出にあたってはこちらの手引きを参照ください。

※おおむね、申請から許可の決定まで3週間程度の期間を要します。
許可を受けるまでは許可を要する行為に着手できませんので、時間に余裕をもって申請ください。

※申請の内容や混雑状況によっては、申請に不備等がない場合でも、実際の処理期間が上記期間を超える場合があります。

河川法

(1)法第24条(土地の占用許可)に基づく申請書(word形式)
法第24条(土地の占用許可)及び法第26条1項(工作物の新築等)に基づく申請は本データを使用してください。
法第27条(土地の掘削等)に基づく申請は本データを使用してください。

(2) 土地の占用に係る様式(乙の2)(word形式)

(3) 工作物の新築等に係る様式(乙の4)(word形式)
(4) 土地の掘削等に係る様式(乙の5)(word形式)

(5) 占用許可に係る理由書(参考様式)(word形式)
※1.占用許可の更新対象者は、こちらのリンクより記入要領を参考にしてください。

※2.新規で占用許可を受けたい場合は、海草振興局建設部管理保全第二課河川管理グループに問い合わせください。

(6) 河川占用料減免申請書(参考様式)【国管理河川(紀の川のみ)】(word形式)

  河川占用料減免申請書(参考様式)【県管理河川(紀の川以外)】(word形式)

(7)許可書紛失等届(参考様式)(word形式)

  • 法26条第1項に基づく【工作物の新築等】の許可を受けて設置した工作物の「用途を廃止」した場合は、速やかに以下の(1)を、法第 24 条に基づく【土地の占用】 の許可を受けた後に「占用を廃止」した場合は、その事由が生じた日から 1 か月以内に以下の(2)の届出を行ってください。
    なお、用途廃止の届出については、工作物の除却に係る許可申請や占用廃止の届出と同時に行っても構いませんので、その場合は以下(3)の届出を行ってください。
    また、期間中に許可を受けた行為(工事)が、「天災等やむをえない事由により中止」となった場合は、以下の(4)の届出を行ってください。

(1) 用途廃止届(参考様式)(word形式)

(2)占用廃止届(参考様式)(word形式)
(3) 用途廃止届兼占用廃止届(参考様式)(word形式)
(4) 行為中止届(参考様式)(word形式)

  • 「実際に河川敷地を占用している方」が現在の許可名義人の方と「異なる」場合において、「占用者がすでにお亡くなりになられる等により占用物件の承継を行う」場合は、以下の(1)を提出ください。(2)は、事務担当者から求めに応じて提出ください。
    また、同様に「実際に河川敷地を占用している方」が現在の許可名義人の方と「異なる」場合、「占用者の意思により占用物件を別の方に譲り渡したい場合」は、以下の(3)、(4)並びに(5)を提出ください。
    ※いずれの提出についても、下記の書類以外に追加で求める場合がありますので、予めご了承ください。

(1)法第33条第3項(許可に基づく地位の承継の届出)に基づく地位承継届(word形式)
(2) 遅延理由書(word形式)

(3) 法第34条第1項(権利の譲渡)に基づく権利譲渡承認申請書(word形式)
(4) 権利譲渡理由書(word形式) 
(5) 権利譲渡に関する当事者の意思を表す書面(word形式)

  • 河川法に基づく許可を受け、工作物の新築や河川の形状変更などの工事が完了した場合は(1)を提出してください。
    また、法第20条に基づく許可を受けて行った工事が完了した場合は(2)を提出してください。
    (1)工事完了届(word形式)
    (2)工事完成検査申請書(word形式)
海岸法
河川愛護活動
その他

(1)公共用地境界確定申請書(ワード形式)
(2)公共用地境界確定原本証明(ワード形式)
(3)都市計画法第32条の規定に基づく同意申請書(ワード形式)

関連ファイル

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