特別栽培農産物
和歌山県特別栽培農産物認証制度
制度の概要
安心できる農産物を求める消費者ニーズに対応するとともに、環境に優しい農業を推進するため、和歌山県産であって国が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(平成4年10月1日付け4食流第3889号。以下「表示ガイドライン」という。)に基づき、節減対象農薬と化学肥料を慣行の50%以下に減らして栽培された農産物を特別栽培農産物として認証する制度です。
(制度の施行日:平成13年12月3日)
区分 |
節減対象農薬不使用 |
節減対象農薬5割以下 |
節減対象農薬慣行レベル |
---|---|---|---|
化学肥料不使用 |
特別栽培農産物 |
特別栽培農産物 |
適用外 |
化学肥料5割以下 |
特別栽培農産物 | 特別栽培農産物 | 適用外 |
化学肥料慣行レベル |
適用外 | 適用外 | 適用外 |
(補足)「5割以下」の基準は慣行的使用回数(量)であり、県が品目毎に基準値を設定しています。
品目毎の基準値については、「和歌山県特別栽培農産物の認証基準」をご覧ください。
認証の方法
認証は県が認定した認証機関が行い、生産者等から申請のあった農産物の生産方法が県の定めた基準に適合しているかを、管理記録や栽培の状況を確認、審査することで行います。
県が認定した認証機関
- NPO法人 和歌山有機認証協会
平成13年12月25日認定 - 和歌山県農業協同組合連合会
平成14年 6月21日認定
和歌山県特別栽培農産物」の認証のしくみ(PDF形式 6キロバイト)は、こちらをご覧ください。
認証された農産物の表示
認証された農産物には県の認証マークを付けて販売することができます。マークには認証した機関の名前を付けます
また、マークとは別に「表示ガイドライン」に基づき生産者名や確認者名(認証機関名)等を表示することとなっています。
県の認証マーク
和歌山県特別栽培農産物の生産情報
「和歌山県特別栽培農産物生産情報」は、こちらをご覧下さい。
お問い合わせ先
和歌山県庁
農林水産部 鳥獣害対策課 生産環境班
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL:073-441-2905
FAX:073-428-3072
または最寄りの振興局農業水産振興課まで
- 海草 農業水産振興課
〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地県庁内
TEL 073-441-3382 - 那賀 農業水産振興課
〒649-6223
岩出市高塚209
TEL 0736-61-0025 - 伊都 農業水産振興課
〒648-8541
橋本市市脇4丁目5-8
TEL 0736-33-4930 - 有田 農業水産振興課
〒643-0004
有田郡湯浅町湯浅2355-1
TEL 0737-64-1273 - 日高 農業水産振興課
〒644-0011
御坊市湯川町財部651
TEL 0738-24-2926 - 西牟婁 農業水産振興課
〒646-8580
田辺市朝日ヶ丘23-1
TEL 0739-22-1443 - 東牟婁 農業水産振興課
〒647-8551
新宮市緑ヶ丘2丁目4-8
TEL 0735-29-2011
認証機関
- NPO法人 和歌山有機認証協会(WOCA)
〒641-0014
和歌山市毛見996番2号
TEL 073-499-4736 - 和歌山県農業協同組合連合会 (和歌山特別栽培農産物推進協議会事務局)
〒640-8331
和歌山市美園町五丁目1番地の1 和歌山県JAビル
TEL 073-488-5674
その他
和歌山県特別栽培農産物認証要綱(PDF形式 74キロバイト)
和歌山県特別栽培農産物認証実施要領(PDF形式 86キロバイト)
和歌山県特別栽培農産物の認証基準(PDF形式 126キロバイト)
和歌山県特別栽培農産物認証表示規程(PDF形式 490キロバイト)