和歌山県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いについて
和歌山県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いについて
他の都道府県から和歌山県に入猟しようとする者の狩猟者登録の取扱いは次のとおりです。
狩猟者登録申請書の提出先並びに税金等の納付先
- 和歌山市湊通丁南4丁目18 和歌山県林業会館内2F
(〒640-8281)
一般社団法人 和歌山県猟友会
TEL(073)436-0676
FAX(073)488-2304
- 現金書留の場合
申請書の提出先と同じ
- 銀行振込みの場合
紀陽銀行湊支店 社団法人和歌山県猟友会
普通預金口座 621526
提出書類
- 狩猟者登録申請書 1部
- 狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状又は社団法人である都道府県猟友会長が原本と相違ないことを認めた狩猟免状の写し(当該登録年度に発行したものに限る) 1部
- 当該年度の社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書又は損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書又は資産に関する証明書 1部
- 写真 2枚
(ア)最近3カ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルのもので裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの
(イ)狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載された者の場合は、眼鏡等を使用して撮影した写真とすること - 狩猟免状の減免措置を受ける場合に必要な提出書類等
狩猟税、狩猟者登録手数料及び送料
- 狩猟税
免許の種類 区分 税率 第一種銃猟免許
(装薬銃)※① 県民税の所得割の納付を要する人
② ①の同一生計配偶者又は扶養親族(①を除く)
16,500円 ③ 県民税の所得割の納付を要しない人(②を除く)
④ ③の同一生計配偶者又は扶養親族
⑤ ②の人のうち、農林水産業に従事している人
11,000円 網・わな猟免許
(銃器以外の猟)
① 県民税の所得割の納付を要する人
② ①の同一生計配偶者又は扶養親族(①を除く)
8,200円 ③ 県民税の所得割の納付を要しない人(②を除く)
④ ③の同一生計配偶者又は扶養親族
⑤ ②の人のうち、農林水産業に従事している人
5,500円 第二種銃猟免許
(空 気 銃)
ー 5,500円
※1 第一種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを用いる場合は、第二種銃猟免許の狩猟税が課されます。
※2 第一種銃猟免許を受けた者が装薬銃及び空気銃を使用する場合、第一種銃猟免許の登録にのみ課税されます。なお、第二種銃猟免許で登録を受け、その後第一種銃猟免許の登録を受ける場合には、第二種銃猟免許の狩猟税のほか第一種銃猟免許の狩猟税が課されます。
※3 放鳥獣猟区(もっぱら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区)のみに係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は4分の1となります。
※4 3の登録を受けている者が放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る登録を受ける場合は、狩猟税の税率は4分の3となります。
※5 令和11年3月31日までの狩猟者登録に限り、対象鳥獣捕獲員及び認定鳥獣捕獲等事業者の従業者には、狩猟税は課されません。
※6 令和11年3月31日までの狩猟者登録に限り、狩猟者登録を申請する日前1年以内に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けて当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った場合における狩猟税の税率は2分の1となります。
- 狩猟者登録手数料
1,800円
- 郵送料(返送料)
狩猟者登録証、狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図の送付は、料金着払いとしますので、お手元に届いた際にお支払い下さい。
ただし、個人の場合はレターパックでの発送も可能です。レターパックを希望する場合は、狩猟税と共に600円の納入が必要となります。
申請書の受付期間
申請書の受付は、例年9月15日(※)から開始になります。ただし、10月8日までに申請書が到着しないときは、初猟日までに登録証の交付ができない場合がございます。
(※祝祭日の場合、受付開始日が変更いたします。詳しくは、「和歌山県猟友会 TEL(073)436-0676」までお問い合わせ下さい。)
その他
- 申請手続きは、できるだけ個人扱いを避け、猟友会等で取りまとめのうえ別記様式(エクセル形式 16キロバイト)により一括申請すること。
- 登録証の当日発行は行わない。
- 申請書に不備(記入漏れ、証明印漏れ等)があるものは、登録証の交付ができない場合があるので、十分留意して提出すること。
- 申請人は、連絡先の電話番号を必ず記入のこと。