エコファーマーについて

「持続性の高い農業生産方式導入指針」に基づき、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量削減計画を作成し、県知事の認定を受けた農業者のことです。
エコファーマーの認定を受けた農業者はエコファーマーであることを示す、左記のマークを使用できます。
ただし、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」が「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(通称「みどりの食料システム法」)の施行(令和4年7月1日)と同時に廃止されたことに伴い、エコファーマーの認定は、令和4年度末で終了しています。(5か年の取組認定ですので、令和9年度末まで計画は有効です)
エコファーマーの取組と同様に、土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量削減に取り組む場合、新たな認定制度「みどり認定」にて認定を受けることが可能ですので、詳しくはこちらをご覧ください。
〇みどりの食料システム戦略関係HP(外部リンク)
なお、エコファーマーは5か年計画の認定であるため、令和9年度末まではエコファーマーの認定を受けた農業者が存在されます。認定期限内に、認定期限内に、新たに「みどり認定」を受けた方(エコファーマー同様の土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量削減 の取組が必要)は、当県では令和9年度末まで継続してマークを使用できることとしています。
関係書類
和歌山県持続性の高い農業生産方式導入指針
和歌山県認定農業者シンボルマーク使用基準
持続農業法関連法令等:農林水産省 (農林水産省のホームページ)



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