先進的有機農業拡大促進事業(令和7年度補正予算)の事業要望の受付について

事業概要

有機農業の更なる⾯的拡⼤を促進するため、スマート農業技術等の導⼊による地域の実情に応じた⽣産性向上や、有機農産物の保管や加⼯のための設備導⼊等を通じた販路の確保に取り組む農業者等を⽀援します。
 

  • 令和7年度みどりの食料システム戦略緊急対策事業(補正予算)の交付等要綱はこちら(外部リンク)
  • パンフレットはこちら(外部リンク)
     

※「有機農業の推進に関する法律」による有機農業の定義は以下のとおりです。

 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しない

 遺伝子組換え技術を利用しない

 農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減する
 

1  交付申請者(対象者)

 以下の基準をすべて満たす農業者が対象です。 (その他の要件もあります)

  ・有機農業の拡⼤に必要なスマート農業技術に関する農業機械、設備等の導⼊を必ず行うこと

  ・ 地域計画の目標地図に位置付けられている⼜は位置付けられることが確実と⾒込まれること

  ・ みどり認定を受けている、または申請を行っていること 等

  ・ 特別栽培農産物に係る表⽰ガイドライン等に基づき都道府県が定める慣⾏レベルと⽐べて、

     化学肥料及び農薬の施⽤及び使⽤量を低減した栽培⽅法の2年以上の取組実績があること
 

2 支援内容

 (1) スマート農業技術等に関する機械等の導入(取組必須)

   (自動走行農機、高能率水田除草機・抑草ロボット、専用保管設備等)

  スマート農業技術の定義および農業機械等の例はこちら(要綱別記11別添1

 (2)有機農業の拡大に向けた取組

    ア 資材導⼊、植栽、ほ場整備及び設備設置

    イ その他、有機農業の拡⼤に必要な取組(試験栽培、⼟壌分析等による新技術や新規作物導⼊、

                         専⽤保管設備等の活⽤による流通体制の効率化、有機加⼯品の開発等を通じた販路拡⼤等)
 

3  補助率等

 (1)、(2)ア  2分の1以内

 (2)イ            定額

  補助金額の上限  (1)+(2) 2,000万円(内、(2)の上限は400万円)

  ※和歌山県を通して申請する全ての農業者の合計の金額となります。
 

4 成果目標

 事業実施年度の翌々年度(令和10年度)までに、

  • 事業対象品⽬の有機農業の取組⾯積を10%以上拡⼤

   かつ

  • 有機農産物等(有機農業により⽣産された農産物及びその加⼯⾷品)の販売数量(原則として重量とする。)を10%以上増加 

要望調査

1 提出書類

 事業実施計画

 ・交付金交付等要綱別紙様式第14号別添2(機械等導入計画書

  見積書の写し、機器のカタログ、規模決定根拠等を添付
 

2 要望期間

 令和8年4月14日~令和8年4月24日

 ※要望を検討される場合、事前に(なるべくお早めに)ご相談下さい。
 

3 提出先 各振興局農業水産振興課

 ・海草振興局農業水産振興課:073-441-3382

 ・那賀振興局農業水産振興課:0736-61-0025

 ・伊都振興局農業水産振興課:0736-33-4930

 ・有田振興局農業水産振興課:0737-64-1273

 ・日高振興局農業水産振興課:0738-24-2946

 ・西牟婁振興局農業水産振興課:0739-22-1443

 ・東牟婁振興局農業水産振興課:0735-29-2011
 

4 問合せ先

 和歌山県 鳥獣害対策課

 〒640-8585 和歌山県和歌山市小松原通1-1

 電話番号: 073-441-2905

 E-mail: e0720001@pref.wakayama.lg.jp

留意事項

  • この事業は、主要な事業対象品⽬の有機農業の取組⾯積の現状値⼜は事業実施年度の取組予定⾯積が次に掲げる規模以上であることが必要な事業です。

     申請する全ての農業者の取組面積の合計で判定されますので、要望調査の結果、合計面積が必要規模に満たない場合は申請できません、予めご了承ください。
面積要件
 

  • 機械等の導入や管理にあたっては、「交付等要綱別記11 先進的有機農業拡大促進事業 第5 機械等の導入等に係る留意事項」により実施いただく必要があります。
     

 ☆一部抜粋☆

  ・導入等をする機械等の範囲は、本事業による有機農業の生産の拡大、有機農産物等の加工、流通の効率化、有機農産物等の販売等に必要なものであること。

  ・導入等をする機械等は、本事業の成果目標からみて適正な能力・規模であること。

  ・本事業により導入等をする機械等(ソフトウェアを除く。)について、動産総合保険等の保険(盗難補償及び天災等に対する補償を必須とする。)に加入することが確実に見込まれること。

関連ファイル

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