遊漁船業者登録の手続きについて

1.遊漁船業者登録

遊漁船業を営もうとする場合には、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録の申請を行い、登録を受けなければなりません。また、遊漁船業者登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。
このため、現在登録を受けた方で、現登録の有効期間満了後も引き続いて遊漁船業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新手続きを行って下さい。

手続場所及びお問い合わせ先

登録を行っている住所を管轄する振興局及びお問い合わせ先

  • 海草振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:073-441-3385
  • 有田振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0737-64-1273
  • 日高振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0738-24-2946
  • 西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0739-22-1443
  • 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0735-29-2011

必要書類

(1) 登録申請書
(2) 遊漁船業の適正化に関する法律第6条第1項各号に該当しない旨の誓約書
(3) 個人の場合は住所のわかるもの(住民票又は運転免許証や健康保険証のいずれかの写し)、法人の場合は登記簿謄本
(4) 船舶検査証書の写し(複数の場合は全隻分)
(5) 加入している損害賠償保険の保険証券又は共済契約証書の写し
(6) 遊漁船業務主任者の遊漁船業務主任者講習の修了証明書の写し(業務主任者が複数の場合は全員分)
(7) 遊漁船業務主任者の住所のわかるもの(住民票又は運転免許証や健康保険証のいずれかの写し)(業務主任者が複数の場合は全員分)
(8) 遊漁船業務主任者の実務経験又は実務研修証明書(業務主任者が複数の場合は全員分)
(9) 遊漁船業務主任者の小型船舶操縦免許証の写し(業務主任者が複数の場合は全員分)
(10) 遊漁船業務主任者が遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第10条第2項各号に該当しない旨の誓約書

新規登録手数料

28,000円(県証紙)

更新登録手数料

17,000円(県証紙)

    2.登録申請事項の変更

    登録を受けている遊漁船業者は、登録した事項に変更があったときには、その日から30日以内に都道府県知事に対して、規定の様式により届出をしなければなりません。

    3.遊漁船業の廃業

    登録を受けた遊漁船業者が、遊漁船業の廃止や登録人の死亡など法第9条の各号に該当することとなった場合には、その事実が生じた日から30日以内に都道府県知事に対して、規定の様式により届出をしなければなりません。
    また、これらの事項に該当する場合には、届出の有無にかかわらずその登録の効力は失われます。

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