遊漁船業者登録の更新手続き及び遊漁船業務主任者講習会の開催について
1.遊漁船業者登録の更新
遊漁船業者登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。
このため、現登録の有効期間満了後も引き続いて遊漁船業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新手続きを行って下さい。
手続場所及びお問い合わせ先
登録を行っている住所を管轄する振興局及びお問い合わせ先
- 海草振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:073-441-3385
- 有田振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0737-64-1273
- 日高振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0738-24-2946
- 西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0739-22-1443
- 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0735-29-2011
必要書類
(1) 登録申請書
(2) 遊漁船業の適正化に関する法律第6条第1項各号に該当しない旨の誓約書
(3) 個人の場合は住所のわかるもの(住民票又は運転免許証や健康保険証のいずれかの写し)、法人の場合は登記簿謄本
(4) 船舶検査証書の写し(複数の場合は全隻分)
(5) 加入している損害賠償保険の保険証券又は共済契約証書の写し
(6) 遊漁船業務主任者の遊漁船業務主任者講習の修了証明書の写し(業務主任者が複数の場合は全員分)
(7) 遊漁船業務主任者の住所のわかるもの(住民票又は運転免許証や健康保険証のいずれかの写し)(業務主任者が複数の場合は全員分)
(8) 遊漁船業務主任者の実務経験又は実務研修証明書(業務主任者が複数の場合は全員分)
(9) 遊漁船業務主任者の小型船舶操縦免許証の写し(業務主任者が複数の場合は全員分)
(10)遊漁船業務主任者が遊漁船業の適正化に関する法律施行規則第10条第2項各号に該当しない旨の誓約書
更新登録手数料
17,000円(県証紙)
2.遊漁船業務主任者講習会
遊漁船業務主任者講習の有効期間は5年間です。このため、引き続き遊漁船業務主任者として業務に就く場合は、 改めて、証明書の有効期日前でかつ登録更新手続き前に受講する必要があります。
和歌山県の遊漁船業務主任者講習会は、下記のとおり日本海洋レジャー安全・振興協会、岡本海事事務所が開催します。
受講のお申し込み、受講料、定員等、講習会に関してのお問い合わせ先
- 日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所 TEL:06-6882-5846 E-mail:kinki@jmra.or.jp
- 岡本海事事務所 TEL:0735-67-7585
令和5年度 遊漁船業務主任者講習会 実施予定表
実施日 | 開始時間 | 実施場所 | 講習会会場 | 備考 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月17日(月) |
13:00 | 和歌山市 | 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 | 30名 | |
令和5年7月11日(火) | 13:00 | 美浜町 | 三尾漁業協同組合 | ※ | 30名 |
令和5年7月19日(水) | 13:00 | 串本町 | 和歌山東漁業協同組合 | ※ | 30名 |
令和5年7月20日(木) | 13:00 | 串本町 | 和歌山東漁業協同組合 | ※ | 30名 |
令和5年12月14日(木) | 13:00 | 和歌山市 | 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 | 30名 | |
令和6年2月16日(金) | 13:00 | 和歌山市 | 県民交流プラザ和歌山ビッグ愛 |
30名 |
備考欄の※印の講習は実施場所の漁協関係者専用に開催するため参加に制限があります。
実施日 | 実施場所 | 定員 |
---|---|---|
令和5年5月18日(木) | 白浜町 | 20名 |
令和5年5月25日(木) | 和歌山市 | 20名 |
令和5年6月14日(水) | 串本町 | 20名 |
令和5年7月12日(水) | 和歌山市 | 20名 |
令和5年8月9日(水) | 白浜町 | 20名 |
令和5年8月10日(木) | 白浜町 | 20名 |
令和5年8月30日(水) | 白浜町 | 20名 |
令和5年8月31日(木) | 白浜町 | 20名 |
令和5年9月26日(火) | 串本町 | 20名 |
令和5年10月3日(火) | すさみ町 | 20名 |
令和5年11月7日(火) | すさみ町 | 20名 |
令和5年11月21日(火) | 串本町 | 20名 |
令和5年12月19日(日) | 串本町 | 20名 |