コイの放流等の制限について

令和5年度

和歌山県内水面漁場管理委員会指示第1号

漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、コイ(マゴイ及びニシキゴイ)の持ち出し及び放流等に関して次のとおり指示する。

 令和5年5月12日

和歌山県内水面漁場管理委員会会長 大杉 達

  1. 指示の内容
    (1) 持ち出し等の禁止
    ア コイヘルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認められたコイが確認された県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面((1)イにおいて「当該水域」という。)においては、和歌山県内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、コイを持ち出し、他の水域に放流してはならない。
    イ 知事は、当該水域の範囲について速やかに公表するものとする。
    (2) 放流等の制限
    県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを放流する場合は、コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、次のことを遵守すること。
    ア PCR検査によりそのコイ群がコイヘルペスウイルス陰性であることを確認すること。
    イ 生死を問わず、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面にコイを遺棄してはならない。
    (3) (1)及び(2)の規定は、採捕したコイを同一水系に放流する場合は、適用しない。
  2. 指示する期間 令和5年6月2日から令和6年6月1日まで
 

公告

 令和5年和歌山県内水面漁場管理委員会指示第1号により、コイヘルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると 認められたコイが確認された県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面の範囲を、次のとおり公表する。

 令和5年6月2日

和歌山県知事 岸 本 周 平

  1. 紀の川水系
  2. 日高川水系(ただし椿山ダム下流端より上流を除く)

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