知事管理漁獲可能量(令和7年10月29日一部変更)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたくろまぐろに係る令和7管理年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和7年10月29日付けで変更したので、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和7年10月29日
和歌山県知事 宮 﨑 泉
| 知事管理区分 | 知事管理 漁獲可能量 | 和歌山県資源管理方針第3の2 に規定する留保枠の量 | 管理年度 | 
| 和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業 | 19.7トン | 5.8トン | 令和7管理年度 (R7.4.1~R8.3.31) | 
| 和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等 | 32.0トン | 令和7管理年度 (R7.4.1~R8.3.31) | |
| 和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業 | 22.0トン | 6.1トン | 令和7管理年度 (R7.4.1~R8.3.31) | 
| 和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等 | 32.9トン | 令和7管理年度 (R7.4.1~R8.3.31) | 


