遊漁船業者向けくろまぐろ遊漁の届出制に関する説明会の開催案内について
遊漁船業者向けくろまぐろ遊漁の届出制に関する説明会の開催案内について
遊漁によるくろまぐろの採捕については、令和3年6月以降、広域漁業調整委員会指示(以下「委員会指示」という。)により規制を実施しているところですが、今般、採捕に関する規制のほかに委員会指示に基づく届出制が導入されることとなりました。
届出の対象者には、くろまぐろを採捕させることを目的として遊漁者を漁場に案内する遊漁船業者も含まれており、当該届出を行わず遊漁者を漁場に案内した場合、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)第121条第4項で読み替えて準用する法第120条第11項に基づき、農林水産大臣から委員会指示に従うべき命令が発出されます。また、当該命令に従わない場合は、法第191条に基づき罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)が適用されることとなります。
この度、当該制度について遊漁船業者を対象とした説明会が水産庁主催で開催されますので、乗客にクロマグロを採捕される可能性のある遊漁船業者におかれましては、積極的に説明会にご参加いただきますよう、よろしくお願いいたします。
<遊漁船業者を対象とした説明会開催スケジュール>
第1回オンライン説明会
日時:令和7年11月17日(月曜日)16時00分~18時00分
第2回オンライン説明会
日時:令和7年11月27日(木曜日)10時00分~12時00分
遊漁船業者向けくろまぐろ遊漁の届出制及び説明会の詳細については
水産庁HP クロマグロ遊漁の部屋 届出制の導入・届出の方法について(外部リンク)
をご確認いただきたく、よろしくお願いいたします。
※web会議URLやミーティング番号、ミーティングパスワードについては、別途県内遊漁船業者様へ県資源管理課から個別に郵送します資料に記載されておりますので、そちらをご確認ください。
紙資料を紛失したなどで確認できない場合は、個別に県資源管理課(073-441-3013)までお問い合わせください。


