知事管理漁獲可能量(令和7年6月20日一部変更)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたくろまぐろに係る令和7管理年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和7年6月20日付けで変更したので、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。

  令和7年6月20日

和歌山県知事 宮 﨑  泉

知事管理区分

知事管理

漁獲可能量

和歌山県資源管理方針第3の2

に規定する留保枠の量

管理年度

和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業

19.7トン

5.8トン

令和7管理年度

(R7.4.1~R8.3.31)

和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等

32.0トン

令和7管理年度

(R7.4.1~R8.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業

32.0トン

6.1トン

令和7管理年度

(R7.4.1~R8.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等

22.9トン

令和7管理年度

(R7.4.1~R8.3.31)

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