知事管理漁獲可能量(令和6年3月19日一部変更)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたくろまぐろに係る令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和6年3月19日付けで変更したので、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。

  令和6年3月19日

和歌山県知事 岸 本 周 平

知事管理区分

知事管理

漁獲可能量

和歌山県資源管理方針第3の2

に規定する留保枠の量

管理年度

和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業

15.4トン

1.0トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等

25.9トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業

6.8トン

1.0トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等

29.1トン

令和5管理年度

(R5.4.1~R6.3.31)

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