知事管理漁獲可能量(令和5年6月30日公表)

 漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき、まさば及びごまさば太平洋系群に係る令和5管理年度(令和5年7月1日から令和6年6月30日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和5年6 月30日付けで定めたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。

  令和5年6月30日

和歌山県知事 岸 本 周 平

知事管理区分

知事管理

漁獲可能量

和歌山県資源管理方針第3の2

に規定する留保枠の量

管理年度

和歌山県まさば及びごまさば中型まき網漁業

3,700トン

令和5管理年度

(R5.7.1~R6.6.30)

和歌山県まさば及びごまさばその他漁業

現行水準

令和5管理年度

(R5.7.1~R6.6.30)

(※ 知事管理漁獲可能量に規定する現行水準は、当該知事管理区分における現行の漁獲量の水準をいう。)

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