知事管理漁獲可能量(令和5年6月12日一部変更)
漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定に基づき定めたくろまぐろに係る令和5管理年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。)における知事管理漁獲可能量を令和5年6月12日付けで変更したので、同条第5項において準用する同条第4項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和5年6月12日
和歌山県知事 岸 本 周 平
| 知事管理区分 | 知事管理 漁獲可能量 | 和歌山県資源管理方針第3の2 に規定する留保枠の量 | 管理年度 | 
| 和歌山県くろまぐろ(小型魚)定置漁業 | 15.4トン | 3.9トン | 令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) | 
| 和歌山県くろまぐろ(小型魚)漁船漁業等 | 21.8トン | 令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) | |
| 和歌山県くろまぐろ(大型魚)定置漁業 | 12.2トン | 2.8トン | 令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) | 
| 和歌山県くろまぐろ(大型魚)漁船漁業等 | 14.2トン | 令和5管理年度 (R5.4.1~R6.3.31) | 


