【申込受付は終了しました】燃油価格の高騰等により影響を受けた漁業者に対する資金繰り支援(漁業振興資金)
燃油価格の高騰や不漁により、漁業経営に支障を受けている漁業者に対する資金繰り支援として、県が利子補給及び保証料補助を行う「漁業振興資金」の融資を開始します。
貸付対象者
県内の漁業を営む個人又は法人(漁業協同組合を除く)
資金使途
貸付限度額
過去1年間の燃油費相当額(※1) + 不漁特別加算(※2) ≦ 最高限度額(※3)
※1 過去1年間の燃油費相当額
令和4年9月から令和5年8月に使用した燃油費相当額
※2 不漁特別加算の要件
直近1年間の水揚高が、それ以前の過去5年間の同時期の水揚高のうち最高と最低の年を除いて3年平均と比較して減少
※3 最高限度額
対象者 |
貸付限度額 |
漁業を営む法人 |
2千万円 |
漁業を営む個人 |
1千万円 |
償還期限
6年以内(うち据置期間2年以内)
支援内容
①利子補給
基準金利 |
県利子補給率 |
末端貸付利率 |
|
全ての漁業者 |
2.35% |
1.25% |
1.10% |
※令和6年2月20日現在(市中金利の変動に応じて改定)
②保証料補助
漁船の総トン数 |
基本保証料率 |
県補助保証料率 |
末端保証料率 |
20トン以上 |
1.41% |
0.46% |
0.95% |
その他 |
1.15% |
0.43% |
0.72% |
融資機関
なぎさ信用漁業協同組合連合会
債務保証機関
全国漁業信用基金協会
借入申込受付期間
令和5年9月1日から令和6年2月29日まで
その他
- 融資及び債務保証にあたっては、なぎさ信用漁業協同組合連合会、全国漁業信用基金協会の審査による(審査の結果、希望に添えない場合あり)
- 燃油費の証明のため、借入申込の際に、下記のいずれかの書類を提出
①漁業協同組合による証明書
②燃油費の請求書及び領収書の写し
- 不漁特別加算を希望する場合は、燃油費の証明書類に加えて、漁業協同組合による水揚高証明書を提出