特例事業規程の承認の公告

  • (公財)和歌山県農業公社から申請があった特例事業規程の変更について、 以下のとおり承認しました。
 
 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により、農地中間管理機構の特例事業規程の変更について、次のとおり承認した。
   令和5年4月1日
                     和歌山県知事 岸 本 周 平
1 農地中間管理機構の名称
  公益財団法人和歌山県農業公社
2 事業の種類
 (1)農地売買等事業(法第7条第1号に規定する事業をいう。)
 (2)農地売渡信託等事業(法第7条第2号に規定する事業をいう。)
 (3)農地所有適格法人出資育成事業(法第7条第3号に規定する事業をいう。)
 (4)研修等事業(法第7条第4号に規定する事業をいう。) 

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