生活営農資金

生活営農資金

農林漁業の振興と農林漁業者の生活向上を図るため、原則として他の制度資金の対象外となっている者及び事業について、農協などの融資機関が貸し付ける施設資金等に県・市町村・農協が利子の補給を行うことにより長期で低利な融資を行う和歌山県独自の資金です。

生活営農資金の一覧
資金の種類 事業の内容 貸付対象者 償還期間
(うち据置)
貸付限度額
1号資金
施設等
農舎、果樹棚、その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する経費
  1. 農業を現に営む者(従事者は除く)
  2. 林業・漁業を現に営む者(従事者を含む)
  3. 新たに農林業を営む者
  4. 農業を営む農事組合法人、合名会社、有限会社(1戸1法人は除く)
  5. 農業を営む3人以上で構成された任意団体
  6. 林業を営む3人以上で構成された任意団体
  7. 1号資金の対象者は、農業近代化資金の貸付対象外となっている者に限る
  8. 7号資金の対象者には、農林漁業後継者と結婚する者とその家族をも含める
  9. 8号資金の対象者は、天災融資法の対象資格者で市町村長の認定を受けた者に限る
10(3)年以内 農業者 350万円
法人等 700万円
特認 450万円
農機具等の購入に要する経費 7(2)年以内
2号資金
家畜の購入
及び育成
採卵鶏ひな、ブロイラー用素ひな、繁殖豚、肥育素豚等家畜家禽の購入育成に要する経費 5(2)年以内 農業者 350万円
法人等 700万円
特認 450万円
肥育素牛の購入育成に要する経費 10(2)年以内
3号資金
園芸
果樹園芸用種苗及び球根の購入育成に要する経費
[うち果樹及び花木の植栽又は育成に要する経費]
4(1)年以内

[5(2)年以内]
農業者 350万円
法人等 700万円
特認 450万円
保温被服資材及び降雨防備資材の購入に要する経費 3(0)年以内
4号資金
林業
内水面
きのこ育成管理に要する経費

5(1)年以内

農業者 350万円
法人等 700万円
特認 450万円
木炭製造に必要な原木の調達及び施設の取得に要する経費
内水面養殖に要する経費
5号資金
農地等取得
農地、未墾地、林地、畜産団地用地等の取得に要する経費 15(3)年以内 600万円
特認 1,000万円
6号資金
生活環境整備
高齢者対策及び後継者対策として行う住居の新築、増改築及び改修に要する経費 10(3)年以内 200万円
7号資金
後継者対策
農林漁業後継者の結婚及び研修に要する経費 5(1)年以内 100万円
8号資金
災害対策
暴風雨により被害を受けた農業用建物、構築物の修繕に要する経費 5(2)年以内 150万円
9号資金
知事特認
その都度知事が特に必要と認める経費 10(3)年以内 350万円
特認 450万円

留意事項

  1. 融資率は事業費の80%以内(9号資金を除く)とする。
  2. 同一の者(世帯)に重複して貸付できるのは1号資金から9号資金までの中で2種類以内とする。
    貸付残のある資金については9号資金を除いて、償還が終わるまで貸付の対象としないものとする。

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