借入に当たっての留意事項

  1. 償還期間の設定
    各資金ごとに定められた償還期限(据置期間)はそれぞれの最高限度を示したもので、実際には、貸付対象施設等の耐用年数、貸付対象事業の効果、収益力などを考慮して定めます。
  2. 目的外使用の禁止
    貸付金は、申請時に計画した機械、施設等の支払い以外には使用できません。
  3. 事前着工の禁止
    借入申込後、利子補給承認や貸付決定通知前に事業に着手しないでください。
    既に事業に着手又は完了しているものは、貸付対象にはなりません。
    (補足 但し、農業近代化資金については、真にやむを得ない事由がある場合に限り、借入申込時に利子補給承認前着工届を提出することにより承認前に着工することができます。承認前着工を是認しているものではありませんので、原則、承認後に着工して下さい。)
  4. 法手続きは、別途必要
    他法令の制限等を受ける事業については、事前に必要な手続きを終了してから申請してください。
    (農振法、農地法、建築基準法等)
  5. 貯金口座の利用
    事業の経理状況を明確にするため、借入者名義の別段預金を新規に開設し、支払いは口座振替で行ってください。
    貸付金が入金されましたら早急に支払いを済ませ、預金口座に貸付金が滞留しないようにしてください。
    また、領収書は償還終了まで保存しておいてください。

関連リンク

このページの先頭へ